○川島町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月19日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、川島町法定外公共物管理条例(平成16年川島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定に基づき許可を受けようとする者は、法定外公共物使用(工事・採取)許可申請書(様式第1号)2通を町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更申請)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により使用の許可を受けた者が変更の許可を受けようとするときは法定外公共物使用(工事・採取)変更許可申請書(様式第2号)2通を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の許可をしない場合はその理由を付して申請者に通知するものとする。
2 町長は前項の申請に対して、許可又は不許可を申請者に理由を付して通知するものとする。
(使用料等の徴収方法)
第11条 条例第15条第1項の規定に基づく使用料等の徴収は、使用期間が1年未満のものについては遅滞なく行うものとし、1年以上のものについては、初年度分は使用許可のあった時から遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日まで徴収するものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。