○川島町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月19日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、川島町法定外公共物管理条例(平成16年川島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定に基づき許可を受けようとする者は、法定外公共物使用(工事・採取)許可申請書(様式第1号)2通を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により使用の許可を受けた者が変更の許可を受けようとするときは法定外公共物使用(工事・採取)変更許可申請書(様式第2号)2通を町長に提出しなければならない。

(更新申請)

第4条 条例第6条第3項の規定に基づき許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用(工事・採取)期間更新許可申請書(様式第3号)2通を町長に提出しなければならない。

(許可の決定等)

第5条 町長は前3条の規定により許可申請があった場合において、条例第4条から第6条までの規定に基づき許可を決定した時は、それぞれ次に定める法定外公共物使用(工事・採取)許可書(様式第4号)、法定外公共物使用(工事・採取)変更許可書(様式第5号)及び法定外公共物使用(工事・採取)期間更新許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の許可をしない場合はその理由を付して申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第7条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、法定外公共物地位承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地位の譲渡)

第7条 条例第8条第1項の規定に基づき地位を譲渡し又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときはこの限りではない。この場合においては、法定外公共物地位譲渡(貸与)許可申請書(様式第8号)2通を提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対して、許可又は不許可を申請者に理由を付して通知するものとする。

(工事の承認申請)

第8条 条例第9条の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(工事完成届等)

第9条 条例第10条の規定に基づき工作物の完成の検査又は条例第13条の規定に基づき法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工事完成(法定外公共物原状回復)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(廃止届)

第10条 条例第12条の規定による法定外公共物の使用等の終了又は廃止した時は、法定外公共物使用廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第11条 条例第15条第1項の規定に基づく使用料等の徴収は、使用期間が1年未満のものについては遅滞なく行うものとし、1年以上のものについては、初年度分は使用許可のあった時から遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日まで徴収するものとする。

(減免申請)

第12条 条例第16条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は法定外公共物使用料減額(免除)申請書(様式第12号)を町長に提出し、規定に基づき許可を決定した時は、法定外公共物使用料減額(免除)許可書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月19日 規則第20号

(平成18年2月15日施行)