○川島町住民基本台帳ネットワークシステム安全確保規程
平成16年2月24日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。以下同じ。)の安全確保の措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットの安全確保対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネット機器の適切な管理を実施するため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、政策推進課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットの安全確保対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括責任者
(2) システム管理者(政策推進課長)
(3) セキュリティ責任者(町民生活課長)
(4) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットの安全確保対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号の安全確保対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 安全確保に係る教育・研修の実施に関すること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、川島町情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成13年川島町条例第16号)に定める川島町情報公開及び個人情報保護審議会の意見を必要に応じて聴くことができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係する所属の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(情報資産管理)
第7条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、政策推進課長をもって充てる。
(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る管理責任者)
第8条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために次に掲げる措置を講じるとともに、要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために情報資産管理責任者と協議し、措置を講ずる。
5 本人確認情報管理責任者は、住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者と協議を行い、必要な措置を講ずる。
6 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
(情報資産管理責任者)
第9条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(アクセス管理)
第10条 住基ネットの構成機器について、アクセス管理を実施する。
2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 アクセス管理を行う住基ネットの構成機器は、次に掲げる機器とする。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前条のアクセス管理は、操作者が正当な権限を有していることを指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる情報により確認するものとする。また、当該情報を適切に管理し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講じるものとする。
3 前項の確認が、やむを得ない事情により著しく困難であると認められる操作者については、アクセス管理責任者の承認を受け、識別符号及び暗証符号により確認するものとする。
(識別符号及び暗証符号)
第12条 アクセス管理責任者は、識別符号及び暗証符号に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 識別符号及び暗証符号の管理方法を定めること。
(2) 識別符号の種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 識別符号の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、識別符号及び暗証符号の管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について解析できるよう、保管するものとする。
(外部委託に係る調査及び承認)
第15条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務について外部委託をしようとするときは、あらかじめ、当該委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
2 前項の外部委託は、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、セキュリティ統括責任者の承認を得なければこれをすることができない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第17条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該委託に係る安全確保対策の実施状況について調査するものとする。
(入退室管理者)
第18条 住基ネットの運用が行われる室及び場所において、入退室管理を実施するため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては政策推進課長をもって充て、業務端末の設置場所にあっては町民生活課長をもって充てる。
(入退室管理を行う室及び場所)
第19条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が実施される室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を実施するものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室及び場所の管理方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室及び場所の管理方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 識別を行うために、操作者には、名札の着用を義務付ける。識別カードを利用し、職員による作業範囲の明確化を図るとともに不正を防止する。 |
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第20条 鍵又は入退室管理カードの管理は、政策推進課長が行う。
2 政策推進課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第21条 政策推進課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保管するものとする。
(指示)
第22条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうかについて、入退室管理者等から報告を聴取し、又は調査をし、必要な指示を行うものとする。
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの安全確保に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年2月24日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月19日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。