○川島町ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則
平成10年12月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例(平成10年川島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの使用時間区分は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後5時まで
(3) 1日は、午前9時から午後5時まで
(4) 夜間は、午後6時から午後9時まで
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、月曜日が前号に規定する休日のときは、翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(職員)
第4条 条例第4条に規定する職員は、所長及びその他の職員とする。
(職務)
第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(使用手続)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号により教育委員会に届出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免申請)
第7条 センターの使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号により教育委員会に届出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、使用許可書に定める遵守事項及び指示に従わなければならない。
(営利行為の禁止)
第9条 センター内において営利を目的とした、物品等の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめその行為について教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(設備の変更禁止)
第10条 使用者は、施設に特別の設備を設置、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめその行為について教育委員会の許可を受けた場合はこの限りではない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。条例第7条の規定により使用停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(入所の禁止)
第12条 教育委員会は、センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者の入所を禁止し、又はこれらの者に対し、退所を命ずることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。