○川島町交際費支出基準
平成18年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この基準は、町を代表して外部との交際、交渉等に要する町交際費の支出対象等を明示するものであり、町長が外部との交際上特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出し、町交際費の適正な支出を確保するものである。
(表意者)
第2条 表意者は原則として町長とする。
(支出項目)
第3条 支出項目及び支出金額は次のとおりとする。
(1) 会費
政務遂行上及び社会通念上必要と認められ、意見交換を目的とする懇談会や会食の自己負担としての経費。実費とするが、会費が明示されていない場合は、飲食店においては5,000円、その他の会場においては3,000円を基準とする。
(2) 慶祝
町と密接な関係にあり又は貢献のある個人及び団体であって、記念式典や慶事等に出席したときの経費。実費とし、10,000円を限度とする。
(3) 弔慰
町と密接な関係にあり又は貢献のある個人であって、葬儀等に出席した場合の経費。川島町弔慰規程(平成18年川島町告示第20号)に基づいて支出する。
(4) 見舞い
町と密接な関係にあり又は貢献のある個人であって、病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費。川島町弔慰規程(平成18年川島町告示第20号)の弔慰金に準じて支出する。
(5) 賛助・協賛
各種団体等が行う事業の趣旨に対する経費
(6) その他
上記のほかに町長が特に必要と認める場合
(公開)
第4条 町交際費の支出状況は原則として全面公開する。ただし、相手方の個人情報やプライバシーに特段の配慮が必要な場合は除く。
(その他)
第5条 この基準は、町交際費の支出内容や支出金額が常に住民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
(町長交際費支出基準の廃止)
2 町長交際費支出基準(平成14年4月1日町長決裁)は、廃止する。