○川島町弔慰規程

平成18年3月28日

告示第20号

川島町弔慰規程(平成7年川島町規程第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、川島町が行う弔慰について必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰の範囲及び内容)

第2条 弔慰を行う範囲及び内容は別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めのない事項については、別途、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(川島町職員等に対する弔慰金等給付規程の廃止)

2 川島町職員等に対する弔慰金等給付規程(平成7年川島町規程第17号)は、廃止する。

(平成19年告示第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第129号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の川島町弔慰規程の規定を適用する。

別表(第2条関係)

対象

区分

弔慰金

供花等

備考

名誉市民

本人

10,000円

供花

川島町名誉市民に関する条例(昭和46年条例第1号)該当者

同居親族

10,000円


表彰条例該当者

本人

10,000円

供花

川島町表彰条例(昭和56年条例第8号)該当者(平成24年条例第1号による改正前の川島町表彰条例第3条第4号の該当者は除く)

同居親族

10,000円


町民栄誉章該当者

本人

10,000円

供花

川島町民栄誉章規則(平成12年規則第33号)該当者

同居親族

10,000円


特別功労賞該当者

本人

10,000円

供花

川島町特別功労賞要綱(平成16年告示第68号)該当者

同居親族

10,000円


町議会議員

本人

10,000円

供花


同居親族

10,000円


町議会退職議員

本人

10,000円

供花

供花は町、町議会の連名

同居親族


弔電

選挙区選出国会議員

本人

10,000円

供花

選挙区内自治体と同じ対応

同居親族

10,000円


選挙区選出県議会議員

本人

10,000円

供花

選挙区内自治体と同じ対応

同居親族

10,000円


行政委員会委員

本人

10,000円

供花


同居親族

10,000円


附属機関等の委員

本人

10,000円

供花

法に基づく附属機関と要綱等で設置した協議会や研究会等の委員

同居親族


弔電

非常勤の特別職員

本人

10,000円

供花


同居親族


弔電

国・県・町等の委嘱委員

本人

10,000円

供花

民生委員・児童委員、保護司、行政相談委員、人権擁護委員、区長等

同居親族


弔電

各種団体等の長

本人


弔電

町内在住者のみ

88歳以上の高齢者

本人


弔電

町内在住者のみ

100歳以上の高齢者

本人


供花

町内在住者のみ

三役

本人

10,000円

供花


同居親族


供花

退職三役

本人

10,000円

供花


同居親族


供花

職員

本人

10,000円

供花

同居親族には別居の実父母も含む

同居親族


供花

会計年度任用職員

本人

10,000円

供花


備考1 弔辞は、原則として名誉市民、町長の職にあった者、現職の三役及び現職の一般職員とする

備考2 三役は、町長、副町長及び教育委員会教育長とする。

備考3 職員は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を含む)とする。

備考4 同居親族は、生計を一にする民法上の親族とする。

川島町弔慰規程

平成18年3月28日 告示第20号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月28日 告示第20号
平成19年3月13日 告示第16号
平成20年12月1日 告示第129号
平成29年5月10日 訓令第1号
令和2年2月17日 訓令第3号
令和5年11月21日 告示第142号