○川島町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 川島町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成20年告示第55号)に基づき、実施している団体等に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定により交付を受ける団体等は、指導員の採用等の運営に関する協議会等に町職員を参加させるものとする。

3 第1項の補助金交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下、「国交付金交付要綱」という。)、埼玉県放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱、埼玉県放課後児童クラブ等に係る新型コロナウイルス感染対策事業費補助金交付要綱(以下、「県補助金交付要綱」という。)、又は埼玉県放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業補助金交付要綱で対象となる額及び別表に掲げる額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

なお、別表の補助対象経費のうち新型コロナウイルス感染症対策利用料減免分については、国交付金交付要綱及び県補助金交付要綱において対象となるときは、申請できないものとする。

(補助金申請)

第3条 補助を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(変更申請)

第4条 補助金の交付決定後に事情により、申請額に変更を生じた場合は、補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第5条 補助することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)又は、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

2 補助金交付決定通知を受けた団体等は、別紙様式により請求をするものとする。

3 交付決定通知を受けた後に、事業内容の変更、事業中止、事業廃止をする場合は、交付した補助金の一部又は、全額返還するものとする。

(補助金交付の方法)

第6条 補助金の交付は次のように分割交付とする。

(1) 補助金の交付は、概算払い及び精算払いとする。

(2) 概算払いは、6月、9月及び12月に交付するものとする。交付決定額の4分の1に相当する額を交付する。

(3) 精算払いは、3月に交付するものとする。交付にあたり申請者は2月末までに補助金精算報告書(様式第5号)を提出し、町長はその内容を審査のうえ、精算払いの額を決定し、精算払通知書(様式第6号)により申請者に通知し支払うものとする。

(状況報告)

第7条 実施団体等は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面等で報告しなければならない。

(実績報告及び確定通知)

第8条 この補助金の実績は、毎会計年度終了後速やかに補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の実績報告を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付すべき額を決定し、補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

3 確定により過払いが生じた場合は、返還するものとする。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けたものは、収入及び支出等についての証拠書類を事業の完了の日の属する年度から5年間保管しておかなければならない。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年3月31日から施行する。

(平成31年告示第43号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

項目

傷害保険

10,000円

国県の補助対象指導員の健康診断料

指導員1人5,000円

新型コロナウイルス感染症対策利用料減免分

1人あたり1日上限500円

ひとり親家庭保育料減額分

差額

指導員社会保険料

1/2相当額

自動体外式除細動器リース代

実費相当額

機械警備費

実費相当額

研修費

講習料・テキスト代実費相当額

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川島町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第56号

(令和4年12月8日施行)