○川島町育英資金貸付基金条例施行規則

平成20年3月3日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町育英資金貸付基金条例(平成19年川島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 条例第5条の規定に基づき育英資金の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保護者(法定代理人、(親権者又は後見人)をいう。以下同じ。)とともに、次に掲げる書類を添付して町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 育英資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 推薦書(様式第2号)

(3) 他の団体等からの奨学(育英)資金給与(貸付)調書(様式第3号)

(4) 育英資金の貸し付けに係る入学予定の条例第5条第2号に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学若しくは大学(以下「高等学校等」という。)の合格証の写し又は現に在学している高等学校等の在学証明書

(5) 保護者の前年中の所得を証明するもの

(6) 保護者の納税状況の確認に係る同意書

(貸付の決定及び通知)

第3条 委員会は、育英資金貸付申請書が提出されたときは、その内容について審査を行い、貸し付けの可否を決定する。委員会は、可否を決定した後は、速やかに育英資金貸付通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(借受手続き)

第4条 前条による育英資金の貸し付けの決定を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる書類を委員会の指定する日までに提出しなければならない。

(1) 育英資金借用証書(様式第5号)

(2) 連帯保証人に関する調書(様式第6号)

(3) 連帯保証人の前年中の所得を証明するもの

(4) 口座振込依頼書

(連帯保証人の資格)

第5条 前条の連帯保証人は、申請者と世帯を異にする者で、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 埼玉県内に1年以上居住していること。

(2) 成年者で一定の職業をもつ世帯主等で債務を弁済する資力を有していること。

(3) 課税されている税の未納がないこと。

(貸付期間)

第6条 育英資金は、これを受けるに至った月から、その学校における正規の修業期間を終了する月までの期間貸し付ける。ただし、借受人は、育英資金の貸し付けをいつでも育英資金貸付辞退届(様式第7号)により、辞退することができる。

(貸付)

第7条 育英資金は、次の各号に掲げる方法で貸し付ける。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(1) 4月分から翌年3月分までを一括して貸付

(2) 4月分から9月分まで及び10月分から翌年3月分までの2期に分けて貸付

(3) 4月分から8月分まで、9月分から12月分まで及び翌年1月分から3月分までの3期に分けて貸付

2 入学支度金は、一括して貸し付ける。

(在学証明書の提出)

第8条 借受人は、毎年3月に在学する高等学校等の在学証明書を4月末日までに委員会に提出しなければならない。

(身上異動の届出)

第9条 借受人又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、保護者及び連帯保証人と連署のうえ、身上異動届(様式第8号)により速やかに委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の各号の一に該当するとき

(2) 借受人又はその保護者の住所等の異動

(3) 借受人の休学、復学又は転学

(4) 連帯保証人の住所等の異動

(5) その他重要な事項に異動があったとき

(進路調書等)

第10条 借受人は、当該育英資金に係る高等学校等の修業年限の終了後に進路調書(様式第9号)及び卒業証明書又は卒業証書の写しを速やかに委員会へ提出しなければならない。

(死亡の届出)

第11条 借受人が死亡したときは、保護者は速やかに借受人死亡届(様式第10号)及び戸籍抄本を委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第12条 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は県内に住所を有しなくなったとき等には、速やかに新たに連帯保証人を立て、保護者及び新たな連帯保証人と連署して、連帯保証人変更届(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(返還)

第13条 育英資金の返還は、借受人が卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した月から7年を超えない期間(第15条の規定により育英資金の返還を猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内において、月賦、半年賦又は月賦及び半年賦のいずれかの方法で返還しなければならない。ただし、当該育英資金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 条例第8条に該当したときは、その事由が発生した月から遅滞なく返還しなければならない。

3 育英資金の返還をする借受人は、保護者と連署して育英資金返還計画書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。ただし、借受人が成年となっている場合は、保護者との連署は必要ないものとする。

(延滞利息)

第14条 条例第10条に定める延滞利息は、年7.3パーセントとする。

(返還猶予)

第15条 委員会は、借受人が進学、災害、疾病その他特別の事情のため返還が困難と認める場合は、相当期間、その返還を猶予することができる。

2 前項の規定による返還の猶予を受けようとするときは、育英資金返還猶予申請書(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。

(返還免除)

第16条 条例第11条に規定する返還の免除を受けようとするときは、育英資金返還債務免除申請書(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、育英資金の貸し付けに関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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川島町育英資金貸付基金条例施行規則

平成20年3月3日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)