○川島町水道事業公道部分給水装置工事補助金交付要綱

平成20年3月26日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、川島町上水道事業給水条例(平成9年川島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条ただし書きにより、条例で定める給水区域内の公道等に給水装置を設置(以下「公道部分給水装置工事」という。)する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、水道の普及を促進し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善及び定住の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 配給水管未整備地区に専用住宅等を建設し、新設等の給水装置工事を行う者又は自ら使用する給水管の動水圧が不足し、給水に支障が生じているため、給水装置工事を行う者のうち、補助金の交付を受けようとする者

(2) 公道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項及び同条第1項第5号の規定による道路

(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。) 川島町水道事業管理者

(4) 指定給水装置工事事業者 管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたもの

(補助対象の要件)

第3条 補助の対象となる公道部分給水装置工事については、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 当該工事については、指定給水装置工事事業者の施工であること。

(2) 給水管の口径が30ミリメートル以上で公道部分の縦断の延長100メートル以内の給水装置工事であること。

(3) 工事完成後において、公道部分給水装置の所有その他の権利は、一切町に帰属するものであること。

(補助対象者)

第4条 管理者は、前条に規定する公道部分給水装置工事を施工する申請者に対し、工事費の一部を補助する。ただし、次に掲げる事業に係るものにあっては、この限りでない。

(1) 店舗若しくは集合住宅等の給水戸数4戸以下の事業又はこれらに準ずる事業と管理者が認めるもの

(2) 宅地造成事業若しくは分譲住宅建設事業又はこれらに準ずる事業と管理者が認めるもの

(補助の方法及び額)

第5条 補助の方法は、申請者に対して公道部分給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)の一部を補助金として交付する。

2 補助対象距離は、当該工事のうち公道部分の縦断の延長100メートル以内とする。

3 補助金の額は、管理者が算定した工事費の額の2分の1を補助額(別表)とし、当該延長距離(1メートル未満は切捨て)を乗じて得た工事費の額以内とする。

(申請手続)

第6条 条例第4条の規定により給水装置工事の承認を受けた者で前条の工事費の補助を受けようとする者は、公道部分給水装置工事事前協議書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、管理者は、供給時期、給水管の口径、工事費の算出等協議するものとする。

(工事費補助の可否の決定等)

第7条 管理者は、前条の規定による協議があったときは、速やかに内容を審査のうえ工事費補助の可否を決定し、当該申請をした者に公道部分給水装置工事補助承認・不承認通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(しゅん工検査)

第8条 申請者は、公道部分給水装置工事の実施においては、条例第6条第2項の規定によるしゅん工検査を受け、合格しなければならない。

2 材料検査の実施に当たり、管理者は、申請者に対しては、工事着工前に給水管の規格、材質等の必要な事項を指示できるものとする。

3 申請者は、管理者にしゅん工検査を依頼しようとするときは、公道部分給水装置工事検査願(様式第3号)を提出しなければならない。

4 管理者は、前項の公道部分給水装置工事が適正であると認めたときは、それぞれ公道部分給水装置工事検査報告書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第9条 申請者は、前条の検査の後、補助金の交付を受けようとする場合は、公道部分給水装置工事補助金交付申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合には、速やかに補助金交付の可否及びその額を決定し、公道部分給水装置工事補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の補助金の交付決定を受けた者は、公道部分給水装置工事補助金交付請求書(様式第7号)を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の補助金の交付請求があったときは、補助金を交付する。

(申請の取り消し又は中止)

第10条 第7条の規定により承認を受けた申請者が、工事の申請を取り消し又は中止しようとする場合は、公道部分給水装置工事取消・中止届出書(様式第8号)を管理者に届出なければならない。

(工事費補助金の返還)

第11条 管理者は、虚偽その他の不正な手段によって工事費の補助を受けた者に対して、その者に補助した工事費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(川島町水道事業配水補助管施行規程の廃止)

2 川島町水道事業配水補助管施行規程(昭和48年川島町規程第3号)は、廃止する。

(平成24年企業規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年企業告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企業告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

別表(第5条関係)

道路の種類

1m当たりの補助額(口径別)

Φ75mm

Φ50mm

Φ40mm

Φ30mm

砂利道(未改良)

11,700円

10,800円

9,500円

9,200円

砂利道(改良済)

11,700円

10,800円

9,500円

9,200円

町道舗装

23,100円

21,900円

20,600円

20,300円

国県道

27,800円

27,500円

26,900円

26,600円

歩道

22,100円

18,200円

16,800円

16,200円

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川島町水道事業公道部分給水装置工事補助金交付要綱

平成20年3月26日 告示第2号

(令和5年5月16日施行)