○川島町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町ペット霊園の設置等に関する条例(平成21年川島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第4条第1項に規定する事前協議は、ペット霊園の設置等許可事前協議書(様式第1号)に、次に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 設置等の必要性及び設置場所の選定理由を具体的に示す書類

(2) 設置等に係る規模の根拠を具体的に示す書類

(3) 設置等の予定者の住民票の写し又は法人の場合は登記事項証明書

(4) 設置等の予定地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 設置等の予定地の取得及び造成に関する計画書

(6) 設置等に係る施設の維持管理計画書

(7) 設置等に係る全体の配置図

(8) 設置等の予定地の敷地境界線から100メートル(焼却炉を有する場合は300メートル)以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図

(9) 焼却炉を有する場合はその設計図

(10) その他町長が必要と認める書類

(標識の設置等)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、ペット霊園の設置計画標識(様式第2号)のとおりとする。

2 条例第5条第2項の規定による報告は、標識を設置した日から7日以内に、次に定める書類を添付して、標識設置報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

3 標識の設置期間は、条例第6条第1項の関係地域住民等の説明会開催予定日の30日前から工事が完了した日までとする。

4 設置予定者は、前項の期間内に標識の記載内容に変更があったときは、速やかに当該記載内容を書き換えなければならない。

(説明会の実施等)

第4条 条例第6条第1項の規定による説明会は、関係地域内で実施するものとする。ただし、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないとき又はその他関係地域以外の場所において説明会を開催することがやむを得ないと認められるときは、当該関係地域以外の場所において開催することができる。

2 前項の説明会で説明すべき内容は、次に定める事項とする。

(1) ペット霊園の設置等の所在地の選定理由

(2) ペット霊園の設置等をしようとする者に関すること。

(3) 敷地の所在地、形態、規模及び土地利用計画に関すること。

(4) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。

(5) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者に関すること。

(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。

(7) その他ペット霊園の計画に関すること。

(8) 条例第7条第1項に規定する意見の申出期間及び方法に関すること。

3 前項の説明会を実施したときは、条例第6条第2項の規定により、説明会の日から14日以内に、次に掲げる書類を添付して、関係地域住民等説明会実施結果報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 説明会において使用した資料

(2) 説明会実施結果議事録

(3) 説明会参加者名簿

(意見の申出等)

第5条 条例第7条第1項の規定による意見の申出は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催した日から30日までの間に、意見申出書(様式第5号)により行うものとする。ただし、口頭による申出もできるものとする。

2 関係地域住民等から、前項の申出があったときは、ペット霊園の設置等をしようとする者は、提出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

3 条例第7条第3項の規定による報告書は、協議が終了した日から14日以内に次に定める書類を添付して、協議結果報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議結果議事録

(3) 協議参加者名簿

(設置等許可の申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する申請書は、ペット霊園の設置等許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条各号に定める書類

(2) 条例第9条第1項第2号ただし書きの同意を得ていることを証する書類及び同条第1項第3号並びに第4号を証する書類

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(構造及び施設基準)

第7条 条例第9条第1項第7号のペット霊園の構造及び設備基準は、次に定める事項とする。

(1) ペット霊園の出入口に、門扉を設けること。

(2) ペット霊園の境界には、障壁又は樹木の垣根などを設けること。

(3) ペット霊園の敷地面積に対し、20パーセント以上の緑地が確保されていること。

(4) ペット霊園には、施設規模に適した駐車場、ごみ集積施設、給排水施設が設けられていること。

(5) 焼却炉の構造及び焼却方法は、次に定めるものとする。

 焼却設備内において、空気取入口及び煙突の先端以外に外気と接することなく燃焼できること。

 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」)が摂氏800度以上であり、その温度を2秒以上確保できるものであること。

 燃焼ガスの温度が外部から確認できる炉内温度計を設置していること。

 燃焼室に主燃焼室と二次燃焼室が設けられており、必要な温度を保つための助燃装置を備えていること及び助燃装置の燃料が灯油又は天然ガス等のガス燃料であること。

 煙突の先端以外から燃焼ガスや火炎又は黒煙が排出されないこと。

 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないこと。

(許可及び不許可の通知)

第8条 町長は、条例第10条第1項の規定による可否の決定通知は、ペット霊園の設置等許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(工事の着手等の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、ペット霊園の設置工事着手前にペット霊園の設置等工事着手届(様式第9号)を提出するものとする。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、ペット霊園の設置工事完了後速やかに、ペット霊園の設置等工事完了届(様式第10号)を提出するものとする。

(名称変更等の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、速やかにペット霊園の名称等変更届(様式第11号)を提出するものとする。

(中止及び廃止の届出)

第11条 条例第13条の規定による届出は、速やかにペット霊園設置等工事中止・廃止届(様式第12号)を提出するものとする。

(改善命令等)

第12条 条例第15条第1項の規定による勧告は、ペット霊園改善勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による命令は、ペット霊園改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 条例第16条の規定による許可の取消しは、ペット霊園の設置等許可取消決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(使用禁止命令)

第14条 条例第17条の規定による使用禁止の命令は、ペット霊園使用禁止命令書(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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川島町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)