○川島町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「法施行規則」という。)、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)及び川島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年川島町条例第12号。以下「川島町条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特別徴収の通知等)

第2条 法第110条の規定により準用する介護保険法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、後期高齢者医療保険料額特別徴収納入通知書(様式第1号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法施行規則第107条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収停止通知書(様式第2号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法施行規則第109条に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(様式第3号)により当該被保険者に通知するものとする。

4 法施行規則第110条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式第4号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第3条 川島町条例第4条の規定による保険料の徴収金額の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第5号)によるものとする。

(保険料の督促)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する保険料の督促は、督促状(様式第6号)によるものとする。

(延滞金の免除)

第5条 埼玉県広域連合条例第17条の規定により後期高齢者医療保険料の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予期間については、延滞金を免除するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第6条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、保険料の普通徴収に関しては、川島町会計規則(昭和55年川島町規則第12号)の定めるところによる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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川島町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)