○川島町例規の制定及び改廃の事務に関する規程

平成21年7月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、例規の制定及び改廃の事務処理の手続等を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「例規」とは、川島町公文例規程(昭和63年川島町訓令第1号。以下「公文例規程」という。)第2条に規定する条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令をいう。

(留意事項)

第3条 例規の立案に当たっては、行政上の政策に基づいて立法目的を明確に把握することにより、例規の必要性の有無及びその可否並びに手段、方法の適否等立案内容について十分検討を加え、関連する諸法令等との統一的な整序を図り、適時に立案しなければならない。

2 各所管課の長は、例規の制定又は改廃に当たっては、この訓令の定めるところにより所定の審査又は手続を経なければならない。

(例規の立案)

第4条 例規の立案は、当該事務の所管課において行うものとし、所管課は立案に際し、前条に定める事項に留意しなければならない。

2 案文の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 用字、用語及び文体の形式については、公文例規程に定めるところによること。

(2) ワープロソフトを使用して、A4判単票縦方向横組みの用紙に、上及び左に25ミリメートル、下及び右に20ミリメートルの余白をとり、MS明朝12ポイントの大きさの文字(数字も全角)により、30行かつ1行当たり39字の配列とすること。

3 一部改正の場合は、新旧対照表を添付するものとする。新旧対照表の書式は別に定める。

(審査依頼)

第5条 所管課長は、所管課において立案された例規について、次の表の例規の種類に応じ、同表に定めるところにより、例規審査依頼書(様式第1号)及び必要書類を総務課長に提出しなければならない。

例規の種類

必要書類

提出期限

条例

(1) 案文

(2) 条例案の概要

(3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(4) 通知その他の参考資料

議会招集予定日の45日前

規則

告示

訓令

(1) 案文

(2) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(3) 通知その他の参考資料

公布予定日の14日前。ただし、軽易なものについては7日前

2 条例の制定又は改廃に伴って規則の制定又は改廃を必要とする場合は、条例案の立案と同時に立案し、条例案の場合に準じて審査の依頼をするものとする。

3 やむを得ない理由により、第1項の表に定める提出期限までに書類の提出ができない事案については、遅延の理由及び提出予定日をあらかじめ総務課長に連絡しなければならない。

(審査区分)

第6条 例規の審査は、事務審査及び会議審査に区分し、事務審査は総務課において、会議審査は川島町例規審査会規程(昭和63年川島町訓令第3号)に基づき同委員会において行う。

2 総務課長は、会議審査を要しない事案であると認めるときは、事務審査を行うものとする。

3 総務課長は、会議審査を要する事案であると認めるときは、所要の手続をとるものとする。

4 総務課長は、例規の審査が終了したときは、審査結果を当該所管課長に例規審査決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により回答するものとする。

(決裁)

第7条 所管課長は、例規審査決定通知書の送付を受けたときは、決定案の内容を確認し、起案文書に次に掲げる書類を添えて、速やかに、総務課長の合議を経て町長決裁を受けるものとする。

(1) 例規審査決定通知書

(2) 例規の制定改廃に関する概要説明書

(3) 案文

(4) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(5) 通知その他の参考資料

(公布手続)

第8条 総務課長は、条例にあっては町議会議長から送付された議決書により、規則その他の公布を要する例規にあっては所管課長から提出された公布依頼書(様式第3号)により公布の手続をとるものとする。

2 川島町公告式条例(昭和29年川島町条例第5号)第2条から第5条までの規定に基づく公布等の原本は、総務課において保管するものとし、総務課長は、公布通知書(様式第4号)を所管課長に送付するものとする。

(行政委員会規則等の取扱い)

第9条 次に掲げる例規については、当該機関から審査の依頼があったものについて、この訓令による審査を行うものとする。

(1) 議会の規則その他の例規

(2) 行政委員会の規則その他の例規

(3) 水道事業及び下水道事業の企業管理規程その他の例規

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年企業規程第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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川島町例規の制定及び改廃の事務に関する規程

平成21年7月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)