○川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年11月13日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の視点に立った町教育行政の推進を図るとともに、町民に対する説明責任を遂行するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、川島町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務(川島町教育委員会事務委任規則(昭和63年川島町教委規則第3号)第2条の規定に基づき、教育長に委任された事務及びその他教育長の権限に属する事務を含む。)の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象とする事務は、毎年度委員会が策定する「川島町教育行政重点施策」に定める施策に関する事務のうち、教育行政の推進上重要な課題に係るもの(以下「対象事務」という。)とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 委員会は、点検及び評価として、毎年度1回、年度終了後、対象事務の取組の状況並びに対象事務の実施による成果及び課題を整理することにより、委員会の権限に属する事務の今後の取組の方向性を明らかにするものとする。

2 委員会は、前項の規定による点検及び評価の結果を取りまとめるときは、あらかじめ、その内容について、教育に関し学識経験を有する者の意見を求めるものとする。

(点検及び評価に関する有識者)

第4条 教育に関する学識経験を有する者等の知見の活用を図り、もって点検及び評価の客観性を確保するため、川島町教育委員会事務事業点検及び評価に関する有識者を置く。

2 有識者は、委員会の求めに応じ、委員会が行う対象事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施にあたり、課題及び今後の取組の方向性について意見を述べるものとする。

3 有識者は、教育に関し学識経験を有する者、その他教育委員会が必要と認める者1人とし、委員会が委嘱する。

4 有識者の任期は、委嘱した日から委嘱した日に属する年度の末日までとする。

5 有識者は、再任することができる。

6 有識者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員会が委嘱する有識者に対して、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島村条例第4号)に準拠し、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。

(町議会への報告等)

第5条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して9月の町議会定例会へ提出するとともに、町ホームページに掲載し公表するものとする。

(点検及び評価の結果の活用)

第6条 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な町教育行政の推進等に活用するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、平成20年度における町議会への報告は、平成22年3月定例会とする。

(平成27年教委告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年11月13日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)