○川島町職員表彰規程

平成24年3月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、川島町一般職員(川島町職員定数条例(昭和50年川島町条例第11号)の適用を受ける職員。以下「職員」という。)の勤労意欲の増進及び資質の向上をはかり、町政業務を円滑に推進するために行う職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰する。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者

(2) 災害を未然に防止し、又は自己の危難を顧みず災害による被害を最小限にとどめる等その功績が顕著な者

(3) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく町の名誉を高揚した職員で特に他の職員の模範となる者

(4) 職員として30年以上勤務し、その成績が良好な者

(5) 職員が勧奨又は定年により退職する場合及び10年以上勤務し、退職する場合

(6) その他町長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項第1号から第5号までのいずれかに該当する者が表彰日前に受けた懲戒処分、分限処分等の内容を勘案し、表彰を行うことが適当でないと認めるときは、その者に対し、表彰を行わないことができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

(追彰)

第4条 この訓令により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追彰し、賞状は、その遺族に授与する。

(勤務年数の計算)

第5条 勤務年数の計算は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員となった日から起算して、表彰日の前年の12月31日とし、1月に満たない端数を生じたときは1月とする。

(2) 勤務年数に中断があった場合は、これを通算するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として毎年仕事始めの式の日に行う。ただし、第2条第1項第5号に該当する表彰については、別に行うことができる。

(被表彰者の推薦)

第7条 所属長は、職員が第2条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)のいずれかに該当すると認めるときは、被表彰候補者推薦書(様式第1号)により、総務課長を経て、町長に推薦するものとする。

2 前項の規定中所属長とは、その他の職員にあっては課長又は相当職をいう。

(表彰審査)

第8条 町長は、前条の規定により推薦された職員の表彰に係るその適否の審査を庁議において行うものとする。

(庶務)

第9条 職員表彰に係る庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員表彰について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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川島町職員表彰規程

平成24年3月26日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)