○川島町小型合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町小型合併処理浄化槽設置指導要綱(平成元年川島町告示第19号)の規定に基づき、小型合併処理浄化槽の普及促進及び良好な維持管理を図るため、小型合併処理浄化槽を設置している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「小型合併処理浄化槽」とは、専用住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)に設置された処理対象人員が10人以下の小型合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理するものをいう。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示した供用開始区域を除く地区に小型合併処理浄化槽を設置していること。

(2) 法第10条第1項に規定する保守点検を年3回以上行っていること。

(3) 法第7条第1項又は法第11条第1項に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を行っていること。

(4) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認又は法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに小型合併処理浄化槽を設置した者

(2) 法定検査の結果が、不適正と判定され改善を行っていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は次の表のとおりとする。

浄化槽の種類

補助金の額

処理対象 5人~6人槽

12,000円

処理対象 7人~9人槽

13,000円

処理対象 10人槽

15,000円

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請を行う日の前日から過去1年間の第3条第1項第2号及び第3号に規定する維持管理の実績に基づき申請を行うものとする。

2 補助金規則第4条に規定する交付の申請は、川島町小型合併処理浄化槽維持管理補助金交付申請書兼町税等納付状況確認同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 法定検査結果通知書の原本又は写し(不適正と判断された場合には、その理由となった事項を改善したことが確認できるもの。)

(2) 保守点検記録簿の原本又は写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 補助金規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は要しない。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは内容を審査し、補助を決定したときは、川島町小型合併処理浄化槽維持管理補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付の場合は申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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川島町小型合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成24年3月30日 告示第25号
平成27年3月31日 告示第34号
平成28年3月31日 告示第41号
令和3年3月26日 告示第17号