○川島町環境保全条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自然環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第3条―第20条)

第2節 水環境の保全(第21条)

第3節 野生動植物の保護(第22条―第33条)

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地及び空き家等の適正な管理(第34条・第35条)

第2節 放置車両の措置(第36条―第44条)

第3節 自動車等たい積保管の規制(第45条―第49条)

第4節 不法投棄の規制(第50条)

第4章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町環境保全条例(平成25年川島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 自然環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制

(事前協議)

第3条 条例第18条第1項の規定による許可を受けようとする事業者は、当該事業許可の申請前に土砂等による土地の埋立て等の事業事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長と協議しなければならない。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の事業事前計画書(様式第2号)

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 公図の写し及び周囲の土地利用状況

(4) 位置図

(5) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/10,000程度)及び付近の路面等の状況が確認できる現況写真

(6) 現況平面図及び縦横断面図並びに計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~500)

(7) 工程表

(8) その他町長が必要とする書類及び図面

2 土砂等による土地の埋立て等の工事期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、農地は、6月から9月までの期間について当該工事を行うことはできないものとする。

(事前説明会の開催)

第4条 事業者は、前条の規定による事前協議の前に、当該事業区域の土地周辺関係者(隣接土地所有者、用水関係者、地域町民等をいう。)の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催しなければならない。

(許可の申請)

第5条 条例第18条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等の事業許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の事業計画書(様式第4号)

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 公図の写し及び周囲の土地利用状況

(4) 土地の所有者等が、土砂等による土地の埋立て等の工事の施行を他の者に依頼した場合は、土砂等による土地の埋立て等の事業契約書の写し(土地の所有者等が事業者の場合は不要とする。)

(5) 土砂等による土地の埋立て等の事業事前協議済書(様式第5号)の写し

(6) 事業区域に係る土地権利者の承諾書(様式第6号)及び印鑑登録証明書

(7) 事業者の印鑑登録証明書(事業者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)

(8) 事業区域の隣地地権者の承諾書(様式第7号)及び印鑑登録証明書

(9) 位置図

(10) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/10,000程度)及び付近の路面等の状況が確認できる現況写真

(11) 現況平面図及び縦横断面図並びに計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~500)

(12) 事業区域の境界杭明示図又は境界確定図及び境界杭の写真

(13) 条例及び規則を遵守し、当該事業により、道路、水路及び公共施設を破損した場合は、早急に復旧することの誓約書(様式第8号)

(14) 工程表

(15) 町道路管理者との協議済書類(預託金の有無と金額が分かるもの及び当該事業の指導条件承諾書)

(16) その他町長が必要と認める書類及び図面

(事業の許可)

第6条 条例第18条第2項に規定する他の法令の規定による許可又は認可は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条、第95条の認可

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第71条の2の認可

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の建築の用に供するために行う事業で、当該事業完了後2年以内に建築物を建築する具体的な計画がある事業

(許可又は不許可の処分)

第7条 町長は、条例第18条第1項の規定による事業の許可申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て等の事業許可・不許可決定通知書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。

(変更許可申請)

第8条 条例第21条第1項の規定による変更許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等の事業変更許可申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第9条 条例第21条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、埋立事業の許可を受けた工事の期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。この場合、土砂等による土地の埋立て等の工事の期間変更届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(変更許可又は不許可の処分)

第10条 町長は、条例第21条第1項の規定による事業の変更許可申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て等の事業変更許可・不許可決定通知書(様式第12号)により事業者に通知するものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第23条第2項の規定による地位の承継の届出は、事業者地位承継届(様式第13号)により行うものとする。

(埋立事業基準)

第12条 条例第24条の規定による埋立事業基準は、別表のとおりとする。

(標識の設置)

第13条 条例第25条の規定による標識は、事業掲示板(様式第14号)とする。

(改善勧告)

第14条 条例第26条の規定による改善勧告は、土砂等による土地の埋立て等の事業改善勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 条例第27条の規定による改善命令は、土砂等による土地の埋立て等の事業改善命令書(様式第16号)により行うものとする。

(許可の取り消し)

第16条 条例第28条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等の事業許可取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

(中止命令)

第17条 条例第29条の規定による中止命令は、土砂等による土地の埋立て等の事業中止命令書(様式第18号)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第18条 条例第30条の規定による原状回復その他必要な措置命令は、土砂等による土地の埋立て等の事業原状回復等命令書(様式第19号)により行うものとする。

(中止又は完了の届出)

第19条 条例第31条第1項の規定による埋立事業の中止又は完了の届出は、土砂等による土地の埋立て等の事業中止・完了届出書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該埋立事業の完成状況等の写真を添付しなければならない。

(改善命令)

第20条 条例第31条第2項の規定による改善命令は、土砂等による土地の埋立て等の事業中止・完了に係る改善命令書(様式第21号)により行うものとする。

第2節 水環境の保全

(水域指定の告示事項)

第21条 条例第37条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 水域の指定年月日

(2) 水域の名称

(3) 水域の指定場所

(4) 水域の図面

(5) 水域の水質目標

第3節 野生動植物の保護

(保護動植物の調査)

第22条 町長は、条例第40条第1項の規定による保護動植物の指定をするときは、あらかじめ野生動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。

(指定の通知)

第23条 町長は、条例第40条第1項の規定により保護動植物を指定したときは、条例第42条の規定により告示した日から起算して15日以内に、保護動植物指定通知書(様式第22号)により保護区域の土地の所有者等に通知するものとする。

(所有者等の同意)

第24条 町長は、条例第40条第4項の規定による土地の所有者等の同意を得ようとするときは、保護動植物指定同意書(様式第23号)により行うものとする。

(指定の告示)

第25条 条例第42条の規定による保護動植物の指定の告示は、指定する保護動植物の種類及び区域並びに保護区域内における行為の制限その他必要な事項とする。

(標識の設置)

第26条 町長は、条例第43条第1項の規定による標識の設置にあたっては、土地の所有者等から保護動植物指定標識設置承諾書(様式第24号)を徴するものとする。

2 条例第43条第1項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。

(1) 保護動植物の指定年月日

(2) 保護動植物の種類

(3) 保護区域

(4) 保護区域内における行為の制限

(指定の解除)

第27条 条例第44条第1項の規定による保護動植物の指定の解除について、その保護区域の土地の所有者等は、保護動植物指定解除意見書(様式第25号)を町長に提出することができる。

2 町長は、条例第44条第1項の規定により保護動植物の指定を解除したときは、同条第2項の規定により準用する条例第42条の規定により告示した日から起算して15日以内に、保護動植物指定解除通知書(様式第26号)により、保護区域の土地の所有者等に通知するものとする。

(許可申請等)

第28条 条例第45条第2項の規定による許可の申請は、保護動植物捕獲等許可申請書(様式第27号)により行うものとする。

2 前項の申請には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

(2) 捕獲等をした保護動植物の飼養栽培する場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(許可又は不許可の処分)

第29条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を保護動植物捕獲等許可・不許可決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(助成措置)

第30条 条例第46条の規定による保護動植物を保護するために必要な助成は、次に掲げるものとする。

(1) 保護動植物のうち、その種類が植物の場合にあっては、保護区域の土地の面積に年額1平方メートル当たり10円を乗じた額を助成する。

(2) 保護動植物のうち、その種類が動物の場合にあっては、町長が必要と認めた額を助成する。

(損失補償申請)

第31条 条例第47条第2項の規定による損失補償の申請は、損失補償申請書(様式第29号)により行うものとする。

(補償金の決定通知)

第32条 条例第47条第3項の規定による損失補償金の決定通知は、損失補償金決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

(規制の対象となる外来魚種)

第33条 条例第49条の規則で定める外来魚種は、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュとする。

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地及び空き家等の適正な管理

(適正管理勧告)

第34条 条例第56条第2項の規定による適正管理勧告は、空き地及び空き家等の適正管理勧告書(様式第31号)により行うものとする。

(改善命令)

第35条 条例第57条の規定による改善命令は、空き地及び空き家等の適正管理改善命令書(様式第32号)により行うものとする。

第2節 放置車両の措置

(放置車両の認定期間)

第36条 条例第58条第5号の規定による相当の期間は、14日とする。

(移動の命令)

第37条 条例第62条の規定による移動命令は、放置車両移動命令書(様式第33号)により行うものとする。

(移動の告知)

第38条 条例第63条第1項の規定による標章は、放置車両移動告知標章(様式第34号)とする。

2 条例第63条第2項の規定による移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。

(移動の申告)

第39条 条例第64条第1項の規定による移動の申告は、放置車両移動完了申告書(様式第35号)により行うものとする。

(保管の告示事項)

第40条 条例第66条第2項の規定による放置車両の保管の告示は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置車両の放置場所

(2) 移動年月日

(3) 車両の種類等

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取命令)

第41条 条例第67条の規定による放置車両の引取命令は、放置車両引取命令書(様式第36号)により行うものとする。

(車両の引取り)

第42条 条例第66条第1項の規定により町長が保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等は、当該放置車両の所有者等である旨を証明するものを提示し、放置車両引取申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等であることを確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。

3 町長は、前項の規定による引渡しに当たっては、当該申請者から放置車両受取書(様式第38号)を受領するものとする。

(処分の告示事項)

第43条 条例第69条の規定による処分の告示は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置されていた場所

(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの

(3) 条例第63条第1項の規定による放置車両移動告知標章を取り付けた日

(4) 条例第65条の規定により当該車両を移動した日及び保管している場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(放置車両の措置通知書)

第44条 条例第70条の規定による通知書は、放置車両措置通知書(様式第39号)により行うものとする。

第3節 自動車等たい積保管の規制

(許可の申請)

第45条 条例第73条の規定による許可の申請は、自動車等たい積保管許可申請書(様式第40号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 自動車等たい積保管計画書(様式第41号)

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 申請者の印鑑登録証明書(申請者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)

(4) 位置図

(5) 公図の写し及び周囲の土地利用状況

(6) 土地の所有者等との契約書の写し及び土地の所有者等の印鑑登録証明書

(7) たい積保管計画平面図(搬入出入口を明記したもの)及び断面図

(8) 誓約書(様式第42号)

(9) 他法令に基づく許可証等を証する書類の写し

(10) その他町長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の処分)

第46条 町長は、条例第72条の規定によるたい積の許可申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を自動車等たい積保管許可・不許可決定通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

(保管基準)

第47条 条例第73条の規定による保管基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) たい積保管場所には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。また、囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとする。

(2) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては、5メートルを超えないこと。

(3) たい積する自動車等には、バッテリー、燃料及び潤滑油等が残らないよう適正に処理をするとともに、これらが地下浸透し、又は付近の公共用水域に影響を与えないよう必要な処置を講ずること。

(4) たい積する自動車等の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープ等で固定する等の措置を講ずること。

(5) たい積保管場所から蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。

(改善勧告)

第48条 条例第75条の規定による改善勧告は、自動車等たい積保管改善勧告書(様式第44号)により行うものとする。

(改善命令)

第49条 条例第76条の規定による改善命令は、自動車等たい積保管改善命令書(様式第45号)により行うものとする。

第4節 不法投棄の規制

(原状回復命令等)

第50条 条例第85条の規定による原状回復その他必要な措置命令は、不法投棄原状回復等命令書(様式第46号)により行うものとする。

第4章 雑則

(公表の方法)

第51条 条例第108条の規定による公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(川島町公害防止条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川島町公害防止条例施行規則(昭和48年川島町規則第12号)

(2) 川島町公害対策審議会規則(昭和48年川島町規則第4号)

(3) 川島町あき地等の環境保全に関する条例施行規則(昭和58年川島町規則第14号)

(4) 川島町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成7年川島町規則第20号)

別表(第12条関係)

埋立事業基準

第1 共通事項

1 周辺対策

(1) 工事の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講ずるほか、搬入車両による土砂等の飛散等により、周辺住民に被害、迷惑を及ぼすことのないよう努めること。

(2) 隣接地及び隣接住民の同意については、町と事前に協議すること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、早朝夜間の土砂搬入作業は行わないこと。

(2) 日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年の1月3日までは、原則として作業を行わないこと。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の搬入禁止等必要な措置を講ずること。

(2) その他関係機関と協議し、運行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設等必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 搬入経路は、事前協議に基づき指定した道路とし、それ以外の道路は通行しないこと。

(2) 道路に鉄板等を敷いてはならない。ただし、埋立て地入口の路肩部分についてはこの限りでない。

(3) 危険防止のため、アスファルト等で段差を解消するとともに注意標識を設置すること。

(4) 搬入経路は、常時清掃及び維持補修を行い、一般通行の安全に努めること。

5 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。

(3) 工事施行中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また、事業者及び関係者は責任をもってその解決に当たること。

6 記録・写真

(1) 事業全般にわたって、事業着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、事業完了時に提出すること。

7 その他

(1) 道路又は周辺の土地の排水に支障をきたさないよう必要な措置を講ずること。

(2) 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合は、必ず土地の所有者等の立会いの上、控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。

(3) その他町長が必要と認める場合は、別に協議し決定する。

第2 個別事項

1 埋立て及び盛土

(1) 埋立て及び盛土の施行に際しては、自然勾配の場合は、法面を1:1.5以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土の高さは、事業完了時において、隣接する周辺の低い道路から30センチメートル以内とすること。

(3) 農地については、現在の表面より50センチメートル以下とすること。

2 天地替

(1) 掘削は、地表から80センチメートル以内とすること。ただし、80センチメートル以内であっても隣接地(道路も含む)に影響を及ぼすおそれがあるときはそれ以上掘削しないこと。

(2) 覆土においては、掘削土を使用すること。

(3) 掘削土の搬出は行わないこと。

3 たい積

(1) たい積の工事に際しては、自然勾配の場合は法面を1:1.5以下とすること。

(2) たい積の高さは、2メートル以下とすること。

(3) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、散水、シートで覆う等必要な措置を講じること。

4 その他

(1) 埋立て等の施工に際しては、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

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川島町環境保全条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号