○川島町環境保全条例施行規則
平成25年3月29日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自然環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第3条―第20条)
第2節 水環境の保全(第21条)
第3節 野生動植物の保護(第22条―第33条)
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地及び空き家等の適正な管理(第34条・第35条)
第2節 放置車両の措置(第36条―第44条)
第3節 自動車等たい積保管の規制(第45条―第49条)
第4節 不法投棄の規制(第50条)
第4章 雑則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町環境保全条例(平成25年川島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 自然環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制
(1) 土砂等による土地の埋立て等の事業事前計画書(様式第2号)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 公図の写し及び周囲の土地利用状況
(4) 位置図
(5) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/10,000程度)及び付近の路面等の状況が確認できる現況写真
(6) 現況平面図及び縦横断面図並びに計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~500)
(7) 工程表
(8) その他町長が必要とする書類及び図面
2 土砂等による土地の埋立て等の工事期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、農地は、6月から9月までの期間について当該工事を行うことはできないものとする。
(事前説明会の開催)
第4条 事業者は、前条の規定による事前協議の前に、当該事業区域の土地周辺関係者(隣接土地所有者、用水関係者、地域町民等をいう。)の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の事業計画書(様式第4号)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 公図の写し及び周囲の土地利用状況
(4) 土地の所有者等が、土砂等による土地の埋立て等の工事の施行を他の者に依頼した場合は、土砂等による土地の埋立て等の事業契約書の写し(土地の所有者等が事業者の場合は不要とする。)
(5) 土砂等による土地の埋立て等の事業事前協議済書(様式第5号)の写し
(6) 事業区域に係る土地権利者の承諾書(様式第6号)及び印鑑登録証明書
(7) 事業者の印鑑登録証明書(事業者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)
(8) 事業区域の隣地地権者の承諾書(様式第7号)及び印鑑登録証明書
(9) 位置図
(10) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/10,000程度)及び付近の路面等の状況が確認できる現況写真
(11) 現況平面図及び縦横断面図並びに計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~500)
(12) 事業区域の境界杭明示図又は境界確定図及び境界杭の写真
(14) 工程表
(15) 町道路管理者との協議済書類(預託金の有無と金額が分かるもの及び当該事業の指導条件承諾書)
(16) その他町長が必要と認める書類及び図面
(事業の許可)
第6条 条例第18条第2項に規定する他の法令の規定による許可又は認可は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条、第95条の認可
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の建築の用に供するために行う事業で、当該事業完了後2年以内に建築物を建築する具体的な計画がある事業
2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、当該埋立事業の完成状況等の写真を添付しなければならない。
第2節 水環境の保全
(水域指定の告示事項)
第21条 条例第37条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 水域の指定年月日
(2) 水域の名称
(3) 水域の指定場所
(4) 水域の図面
(5) 水域の水質目標
第3節 野生動植物の保護
(保護動植物の調査)
第22条 町長は、条例第40条第1項の規定による保護動植物の指定をするときは、あらかじめ野生動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。
(指定の告示)
第25条 条例第42条の規定による保護動植物の指定の告示は、指定する保護動植物の種類及び区域並びに保護区域内における行為の制限その他必要な事項とする。
2 条例第43条第1項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 保護動植物の指定年月日
(2) 保護動植物の種類
(3) 保護区域
(4) 保護区域内における行為の制限
2 前項の申請には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
(2) 捕獲等をした保護動植物の飼養栽培する場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(助成措置)
第30条 条例第46条の規定による保護動植物を保護するために必要な助成は、次に掲げるものとする。
(1) 保護動植物のうち、その種類が植物の場合にあっては、保護区域の土地の面積に年額1平方メートル当たり10円を乗じた額を助成する。
(2) 保護動植物のうち、その種類が動物の場合にあっては、町長が必要と認めた額を助成する。
(規制の対象となる外来魚種)
第33条 条例第49条の規則で定める外来魚種は、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュとする。
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地及び空き家等の適正な管理
第2節 放置車両の措置
(放置車両の認定期間)
第36条 条例第58条第5号の規定による相当の期間は、14日とする。
2 条例第63条第2項の規定による移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。
(保管の告示事項)
第40条 条例第66条第2項の規定による放置車両の保管の告示は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置車両の放置場所
(2) 移動年月日
(3) 車両の種類等
(4) 保管場所の所在地
(5) 保管期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等であることを確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。
(処分の告示事項)
第43条 条例第69条の規定による処分の告示は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置されていた場所
(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの
(3) 条例第63条第1項の規定による放置車両移動告知標章を取り付けた日
(4) 条例第65条の規定により当該車両を移動した日及び保管している場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
第3節 自動車等たい積保管の規制
2 前項の規定による申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 自動車等たい積保管計画書(様式第41号)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 申請者の印鑑登録証明書(申請者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)
(4) 位置図
(5) 公図の写し及び周囲の土地利用状況
(6) 土地の所有者等との契約書の写し及び土地の所有者等の印鑑登録証明書
(7) たい積保管計画平面図(搬入出入口を明記したもの)及び断面図
(8) 誓約書(様式第42号)
(9) 他法令に基づく許可証等を証する書類の写し
(10) その他町長が必要と認める書類及び図面
(保管基準)
第47条 条例第73条の規定による保管基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) たい積保管場所には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。また、囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとする。
(2) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては、5メートルを超えないこと。
(3) たい積する自動車等には、バッテリー、燃料及び潤滑油等が残らないよう適正に処理をするとともに、これらが地下浸透し、又は付近の公共用水域に影響を与えないよう必要な処置を講ずること。
(4) たい積する自動車等の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープ等で固定する等の措置を講ずること。
(5) たい積保管場所から蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。
第4節 不法投棄の規制
第4章 雑則
(公表の方法)
第51条 条例第108条の規定による公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
(委任)
第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(川島町公害防止条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川島町公害防止条例施行規則(昭和48年川島町規則第12号)
(2) 川島町公害対策審議会規則(昭和48年川島町規則第4号)
(3) 川島町あき地等の環境保全に関する条例施行規則(昭和58年川島町規則第14号)
(4) 川島町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成7年川島町規則第20号)
別表(第12条関係)
埋立事業基準
第1 共通事項
1 周辺対策
(1) 工事の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講ずるほか、搬入車両による土砂等の飛散等により、周辺住民に被害、迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
(2) 隣接地及び隣接住民の同意については、町と事前に協議すること。
2 作業時間
(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、早朝夜間の土砂搬入作業は行わないこと。
(2) 日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年の1月3日までは、原則として作業を行わないこと。
(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。
3 交通対策
(1) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の搬入禁止等必要な措置を講ずること。
(2) その他関係機関と協議し、運行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設等必要な措置を講ずること。
4 安全対策
(1) 搬入経路は、事前協議に基づき指定した道路とし、それ以外の道路は通行しないこと。
(2) 道路に鉄板等を敷いてはならない。ただし、埋立て地入口の路肩部分についてはこの限りでない。
(3) 危険防止のため、アスファルト等で段差を解消するとともに注意標識を設置すること。
(4) 搬入経路は、常時清掃及び維持補修を行い、一般通行の安全に努めること。
5 事故対策
(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。
(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。
(3) 工事施行中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また、事業者及び関係者は責任をもってその解決に当たること。
6 記録・写真
(1) 事業全般にわたって、事業着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、事業完了時に提出すること。
7 その他
(1) 道路又は周辺の土地の排水に支障をきたさないよう必要な措置を講ずること。
(2) 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合は、必ず土地の所有者等の立会いの上、控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。
(3) その他町長が必要と認める場合は、別に協議し決定する。
第2 個別事項
1 埋立て及び盛土
(1) 埋立て及び盛土の施行に際しては、自然勾配の場合は、法面を1:1.5以下とすること。
(2) 埋立て及び盛土の高さは、事業完了時において、隣接する周辺の低い道路から30センチメートル以内とすること。
(3) 農地については、現在の表面より50センチメートル以下とすること。
2 天地替
(1) 掘削は、地表から80センチメートル以内とすること。ただし、80センチメートル以内であっても隣接地(道路も含む)に影響を及ぼすおそれがあるときはそれ以上掘削しないこと。
(2) 覆土においては、掘削土を使用すること。
(3) 掘削土の搬出は行わないこと。
3 たい積
(1) たい積の工事に際しては、自然勾配の場合は法面を1:1.5以下とすること。
(2) たい積の高さは、2メートル以下とすること。
(3) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、散水、シートで覆う等必要な措置を講じること。
4 その他
(1) 埋立て等の施工に際しては、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。