○川島町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第13号

(車線等)

第2条 条例別表第1第2項アの規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が直接する場合におけるすりつけ区間

2 条例別表第1第2項イの規則で定める数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画交通量が次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び地形の欄に掲げる地形の種類(第4種の道路を除く。)に応じ、同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下この項において同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次号において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位:1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

(2) 前号に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる台数に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位:1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

3 条例別表第1第2項ウ本文の規則で定める幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車線の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

車線の幅員(単位:メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

4 条例別表第1第2項ウただし書の規定により車線の幅員を拡大又は減少する場合の当該幅員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める値とする。

(1) 第3種第2級又は第4種第1級の普通道路であって、交通の状況により必要がある場合においては、前項の表の車線の幅員の欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値

(2) 第3級の小型道路であって、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、前項の表の車線の幅員の欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値

5 条例別表第1第2項エ本文の規則で定める幅員は、4メートルとし、同項エただし書の規定による車道の幅員の縮小は、3メートルまでの縮小とする。

6 条例別表第1第2項オの規則で定める幅員は、1.5メートル以上(道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上1.5メートル未満)とする。

(車線の分離等)

第3条 条例別表第1第3項イ本文の規則で定める幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とし、同項イただし書の規定による中央帯の幅員の縮小は、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

中央帯の幅員(単位:メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

2 条例別表第1第3項エ本文の規則で定める幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に掲げる値とし、同項エただし書の規定による中央帯に設ける側帯の幅員の縮小は、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位:メートル)

第3種

第2級

0.25


第3級

第4級

第4種

第1級

0.25


第2級

第3級

(副道)

第4条 条例別表第1第4項イの規則で定める幅員は、4メートルとする。

(路肩)

第5条 条例別表第1第5項イ本文の規則で定める値は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とし、同項イただし書の規定による車道の左側に設ける路肩の幅員の縮小は、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位:メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


備考

1 副道に接続する路肩については、第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは「0.5」とし、条例別表第1第5項イただし書の規定は適用しない。

2 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた値とする。

2 条例別表第1第5項ウ本文の規則で定める値は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とし、同項ウただし書の規定による車道の左側に設ける路肩の幅員の縮小は、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位:メートル)

第2級及び第3級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25


第4級

普通道路

2.5

2

小型道路

1.25


3 条例別表第1第5項エの規則で定める値は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とする。

区分

道路の右側に設ける路肩の幅員

(単位:メートル)

第3種

0.5

第4種

0.5

備考 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員は、車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた幅員とする。

4 別表第1第5項オの規則で定める幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。

(停車帯)

第6条 条例別表第1第6項イ本文の規則で定める幅員は、2.5メートルとし、同項イただし書の規定による停車帯の幅員の縮小は、1.5メートルまでの縮小とする。

(軌道敷)

第7条 条例別表第1第7項の規則で定める幅員は、次の表の単線又は複線の別の欄に掲げる軌道敷の区分に応じ、同表の軌道敷の幅員の欄に掲げる値以上とする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位:メートル)

単線

3

複線

6

(自転車道)

第8条 条例別表第1第8項ウ本文の規則で定める値は、2メートル以上とし、同項ウただし書の規定による自転車道の幅員の縮小は、1.5メートルまでの縮小とする。

(自転車歩行者道)

第9条 条例別表第1第9項イの規則で定める値は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上とし、その他の道路にあっては3メートル以上とする。

2 条例別表第1第9項ウの規則で定める幅員は、横断歩道橋又は路上施設を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルとする。

(歩道)

第10条 条例別表第1第10項ウの規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とする。

2 条例別表第1第10項エの規則で定める幅員は、横断歩道橋を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルとする。

(植樹帯又は植樹ます)

第11条 条例別表第1第12項イの規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

2 条例別表第1第12項オの規則で定める間隔及び長さは、間隔にあっては、20メートル、長さにあっては1.2メートルとする。

(設計速度)

第12条 条例別表第1第13項ア本文の規則で定める設計速度は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とし、同項アただし書の規定により道路の設計速度を同欄に掲げる値以外の値とする場合には、同表の設計速度の右欄に掲げる値とする。

区分

設計速度(単位:1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

2 条例別表第1第13項イの規則で定める設計速度は、道路の状況に応じ、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径)

第13条 条例別表第1第15項本文の規則で定める曲線半径は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とし、同項ただし書の規定による曲線半径の縮小は、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

設計速度(単位:1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位:メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第14条 条例別表第1第16項の規則で定める値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けないものの曲線部の片勾配の値を除く。)は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び道路の存する地域の欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の最大勾配の欄に掲げる値以下とする。

区分

道路の存する地域

最大片勾配

(単位:パーセント)

第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

第4種


6

2 条例別表第1第16項の規則で定める値(第3種の道路で自転車道等を設けないものの曲線部の片勾配の値に限る。)は、6パーセント以下とする。

(緩和区間)

第15条 条例別表第1第18項ウの規則で定める長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の緩和区間の長さの欄に掲げる値以上とする。

設計速度

(単位:1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位:メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

備考 条例別表第1第18項イの規定によるすりつけに必要な長さが緩和区間の長さの欄に掲げる値を超える場合には、同欄中「緩和区間の長さ」とあるのは、「すりつけに必要な長さ」とする。

(視距等)

第16条 条例別表第1第19項アの規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の視距の欄に掲げる値以上とする。

設計速度(単位:1時間につきキロメートル)

視距(単位:メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配)

第17条 条例別表第1第20項本文の規則で定める値は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び設計速度の欄に掲げる設計速度に応じ、同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とし、同項ただし書の規則で定める値は、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とする。

区分

設計速度(単位:1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位:パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第18条 条例別表第1第21項アの規則で定める値は、5パーセントとする。

2 条例別表第1第21項イの規則で定める幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線)

第19条 条例別表第1第22項イ本文の規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分及び縦断曲線の曲線形の欄に掲げる区分に応じ、同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とし、同項イただし書の規定による凸形縦断曲線の半径の縮小は、1,000メートルまでの縮小とする。

設計速度(単位:1時間につきキロメートル

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位:メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 条例別表第1第22項ウの規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とする。

設計速度

(単位:1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位:メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第20条 条例別表第1第23項イの規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とする。

(横断勾配)

第21条 条例別表第1第24項アの規則で定める値は、次の表の路面の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の横断勾配の欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配(単位:パーセント)

条例別表第1第23項イに規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 条例別表第1第24項イの規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配)

第22条 条例別表第1第25項本文の規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の合成勾配の欄に掲げる値以下とし、同項ただし書の規則で定める値は、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路に限り、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位:1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位:パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 条例別表第1第25項アの規則で定める値は、8パーセント以下とする。

(平面交差又は接続)

第23条 条例別表第1第27項ウの規則で定める幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまでの縮小とする。

2 条例別表第1第27項エの規則で定める幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルとする。

(鉄道等との平面交差)

第24条 条例別表第1第29項の規則で定める構造は、次に定める構造とする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の踏切道における鉄道等の車両の最高速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とする。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位:1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位:メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第25条 条例別表第1第30項(ア)の規則で定める距離は、200メートルとする。

2 条例別表第1第30項(ウ)の規則で定める長さは、30メートルとし、規則で定める幅員は、5メートル以上とする。

(交通安全施設)

第26条 条例別表第1第31項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者の安全を確保するための鏡

(防雪施設その他の防護施設)

第27条 条例別表第1第35項アの規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第28条 条例別表第1第40項ア本文の規則で定める幅員は、自転車専用道路にあっては3メートル以上、自転車歩行者専用道路にあっては4メートル以上とする。

2 条例別表第40項アただし書の規定による幅員の縮小は、2.5メートルまでの縮小とする。

3 条例別表第1第40項イの規則で定める幅員は、0.5メートル以上とする。

(歩行者専用道路)

第29条 条例別表第1第41項アの規則で定める幅員は、2メートル以上とする。

(規則で定める案内標識)

第30条 条例別表第2第1項の規則で定めるものは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)別表第1に規定する案内標識のうち、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 方面、方向及び距離

(2) 方面及び距離

(3) 方面及び方向の予告

(4) 方面及び方向

(5) 方面、方向及び道路の通称名の予告

(6) 方面、方向及び道路の通称名

(標識の寸法)

第31条 条例別表第2第2項の規則で定める寸法は、令別表第2に規定する基準の例によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

川島町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)