○川島町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町が管理する町道の構造等の基準を定める条例(平成25年川島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線等)
第2条 条例別表第1第2項アの規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が直接する場合におけるすりつけ区間
2 条例別表第1第2項イの規則で定める数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位:1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量 (単位:1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 |
区分 | 車線の幅員(単位:メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
(1) 第3種第2級又は第4種第1級の普通道路であって、交通の状況により必要がある場合においては、前項の表の車線の幅員の欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値
(2) 第3級の小型道路であって、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、前項の表の車線の幅員の欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値
6 条例別表第1第2項オの規則で定める幅員は、1.5メートル以上(道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上1.5メートル未満)とする。
区分 | 中央帯の幅員(単位:メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位:メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 0.25 | |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 0.25 | |
第2級 | |||
第3級 |
(副道)
第4条 条例別表第1第4項イの規則で定める幅員は、4メートルとする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位:メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 | |||
第4種 | 0.5 | |||
備考 1 副道に接続する路肩については、第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは「0.5」とし、条例別表第1第5項イただし書の規定は適用しない。 2 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた値とする。 |
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位:メートル) | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 2.5 | 1.75 |
小型道路 | 1.25 | ||
第4級 | 普通道路 | 2.5 | 2 |
小型道路 | 1.25 |
区分 | 道路の右側に設ける路肩の幅員 (単位:メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
備考 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員は、車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた幅員とする。 |
4 別表第1第5項オの規則で定める幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。
単線又は複線の別 | 軌道敷の幅員(単位:メートル) |
単線 | 3 |
複線 | 6 |
(自転車歩行者道)
第9条 条例別表第1第9項イの規則で定める値は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上とし、その他の道路にあっては3メートル以上とする。
2 条例別表第1第9項ウの規則で定める幅員は、横断歩道橋又は路上施設を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルとする。
(歩道)
第10条 条例別表第1第10項ウの規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とする。
2 条例別表第1第10項エの規則で定める幅員は、横断歩道橋を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルとする。
(植樹帯又は植樹ます)
第11条 条例別表第1第12項イの規則で定める幅員は、1.5メートルとする。
2 条例別表第1第12項オの規則で定める間隔及び長さは、間隔にあっては、20メートル、長さにあっては1.2メートルとする。
区分 | 設計速度(単位:1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 |
2 条例別表第1第13項イの規則で定める設計速度は、道路の状況に応じ、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
設計速度(単位:1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位:メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配 (単位:パーセント) | |
第3種 | 積雪寒冷地域 | 積雪寒冷の度が甚だしい地域 | 6 |
その他の地域 | 8 | ||
その他の地域 | 10 | ||
第4種 | 6 |
2 条例別表第1第16項の規則で定める値(第3種の道路で自転車道等を設けないものの曲線部の片勾配の値に限る。)は、6パーセント以下とする。
設計速度 (単位:1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位:メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
備考 条例別表第1第18項イの規定によるすりつけに必要な長さが緩和区間の長さの欄に掲げる値を超える場合には、同欄中「緩和区間の長さ」とあるのは、「すりつけに必要な長さ」とする。 |
設計速度(単位:1時間につきキロメートル) | 視距(単位:メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度(単位:1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位:パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 | |||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
(登坂車線)
第18条 条例別表第1第21項アの規則で定める値は、5パーセントとする。
2 条例別表第1第21項イの規則で定める幅員は、3メートルとする。
設計速度(単位:1時間につきキロメートル | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位:メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
設計速度 (単位:1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位:メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第20条 条例別表第1第23項イの規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とする。
路面の種類 | 横断勾配(単位:パーセント) |
条例別表第1第23項イに規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例別表第1第24項イの規則で定める値は、2パーセントとする。
設計速度 (単位:1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位:パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
2 条例別表第1第25項アの規則で定める値は、8パーセント以下とする。
(平面交差又は接続)
第23条 条例別表第1第27項ウの規則で定める幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまでの縮小とする。
2 条例別表第1第27項エの規則で定める幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルとする。
(鉄道等との平面交差)
第24条 条例別表第1第29項の規則で定める構造は、次に定める構造とする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位:1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ (単位:メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所)
第25条 条例別表第1第30項(ア)の規則で定める距離は、200メートルとする。
2 条例別表第1第30項(ウ)の規則で定める長さは、30メートルとし、規則で定める幅員は、5メートル以上とする。
(交通安全施設)
第26条 条例別表第1第31項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者の安全を確保するための鏡
(防雪施設その他の防護施設)
第27条 条例別表第1第35項アの規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第28条 条例別表第1第40項ア本文の規則で定める幅員は、自転車専用道路にあっては3メートル以上、自転車歩行者専用道路にあっては4メートル以上とする。
3 条例別表第1第40項イの規則で定める幅員は、0.5メートル以上とする。
(歩行者専用道路)
第29条 条例別表第1第41項アの規則で定める幅員は、2メートル以上とする。
(規則で定める案内標識)
第30条 条例別表第2第1項の規則で定めるものは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)別表第1に規定する案内標識のうち、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 方面、方向及び距離
(2) 方面及び距離
(3) 方面及び方向の予告
(4) 方面及び方向
(5) 方面、方向及び道路の通称名の予告
(6) 方面、方向及び道路の通称名
(標識の寸法)
第31条 条例別表第2第2項の規則で定める寸法は、令別表第2に規定する基準の例によるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。