○川島町審議会等の会議の公開に関する要綱
平成25年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号。以下「情報公開条例」という。)第4条の規定に基づき、町の附属機関及びこれに準ずる機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による法律又は条例の定めることにより、町の執行機関の附属機関として設置された審査会、審議会、調査会その他の機関及び町規則等により設置された附属機関に準ずる機関をいう。以下「審議会等」という。)の会議の情報を提供することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、町民に信頼される行政運営を推進することを目的とする。
(公開対象)
第2条 公開の対象は、前条に規定する審議会等の会議及び会議録とする。
(公開基準)
第3条 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議及び会議録の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により、会議及び会議録が非公開とされている場合
(2) 情報公開条例第8条各号のいずれかに該当する情報を含む事項について審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(公開又は非公開の決定)
第4条 審議会等の会議及び会議録の公開又は非公開の決定は、前条の規定による公開基準に基づき、審議会等の長が決定する。
(会議開催の事前公表)
第5条 審議会等は、会議の公開又は全部若しくは一部の非公開にかかわらず、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催の日前7日までに、次に掲げる事項を記載した審議会等の会議案内(様式第1号)を公表するものとする。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 非公開・一部非公開の理由(非公開とする場合に限る。)
(7) 傍聴定員(公開する場合に限る。)
(8) 傍聴手続(公開する場合に限る。)
(9) 問い合わせ先
(会議の傍聴等)
第6条 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の場合において、審議会等は、傍聴の定員を定めることができる。
3 審議会等の長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
4 審議会等の会議を傍聴する者は、係員の指示に従うとともに、川島町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領(平成25年川島町告示第21号)に定める事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(会議録の作成)
第7条 審議会等は、次に掲げる事項を記載した要点筆記による会議録(様式第2号)を作成し、速やかに公開するものとする。この場合において、審議会等の長が指名した者の確認を得るものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 非公開・一部非公開の理由(非公開とする場合に限る。)
(7) 出席者(委員及び事務局職員等)
(8) 配布資料
(9) 審議等の内容又は概要
(10) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の長が必要と認めた事項
(会議録の公表の方法)
第8条 前条の規定による会議録の公表は、役場本庁舎1階に設置されている川島町情報公開コーナー及び審議会等の担当課窓口での閲覧又は町ホームページによる公表とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。