○川島町文化財保存事業費補助金交付要綱
平成25年3月29日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の区域内における文化財の保存のため文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町文化財保護条例(平成2年川島町条例第26号。以下「条例」という。)、川島町文化財保護条例施行規則(平成2年川島町規則第16号)及び川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。)、埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。)及び条例の規定により、指定、登録又は選定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)をいう。
2 この告示において「文化財保存事業」とは、指定文化財の修理工事、記録保存、土地買収その他保存に必要な事務又は事業をいう。
3 この告示において「補助事業者」とは、指定文化財の所有者、管理者、保持者又は保持団体その他町長が保存に当たることを適当と認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、補助事業者が行う文化財保存事業とする。ただし、町の条例等の規定により、他の補助金交付対象となる事業については、対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、文化財保存事業に要する総経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、国又は県指定文化財の保存事業における補助対象経費は、補助対象経費から国庫補助金、県その他の補助金を差し引いた金額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、川島町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業の内容を示す設計書、仕様書、説明図等を含む。)
(2) 収支予算書
(3) 文化財の現状を示す写真又は図面
(事前協議書)
第7条 申請者は、災害等の緊急の場合を除き、原則として補助を受けようとする年度の前年度の9月末日までに、川島町文化財保存事業費補助金交付事前協議書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業の内容を示す設計書、仕様書、説明図等を含む。)
(2) 収支予算書
(3) 文化財の現状を示す写真又は図面
2 町長は、必要があるときは、前項の通知書に条件を付けることができる。
(状況報告)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書の様式は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則第9条の定めるところによる。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 収支精算書
(2) 実施設計書及び仕様書
(3) 実施設計図又は説明図
(4) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
(書類の整備等)
第11条 補助決定事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(補助の取消し又は返還)
第12条 町長は、補助決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付目的以外の事業に経費を支出したとき。
(2) 第8条第2項の条件を遵守しないとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(書類の経由)
第13条 この告示に基づき町長に提出する書類は、川島町教育委員会教育長を経由して、町長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費に対する補助率等
種別 | 事業名 | 事業内容 | 補助率 | 限度額 |
有形文化財 | 修理工事 | 指定文化財の修理、剥落防止、塗装塗替等 応急処理 | 1/2以内 | 1,000,000円 |
その他保存に必要な事業 | 防犯防災施設の保守点検その他必要な事業 | |||
無形文化財 | 記録保存 | 文書、写真、採譜資料等による記録作成又は刊行 その他必要な記録作成 | ||
その他保存に必要な事業 | その他保存に必要な用具等の修理又は購入 | |||
民俗文化財 | 有形の民俗文化財は有形文化財に準ずる。 | |||
無形の民俗文化財は無形文化財に準ずる。 | ||||
史跡・名勝・天然記念物 | 修理工事 | 修理工事 災害復旧工事 | ||
土地買収 | 計画的に整備するための土地買収 損失補償に代わる土地買収 | |||
その他保存に必要な事業 | 保存に必要な資料を得るための事業 消滅のおそれがある天然記念物保護のための給餌、施肥、増殖事業等 |