○川島町バス使用規程

平成25年4月1日

訓令第2号

川島町バス等使用規程(昭和52年川島町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、バスの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(バスの使用)

第2条 バスの使用は、直接町の公務の執行に関する場合及びこれに準ずる場合とする。

2 前項の規定による公務の執行に準ずる場合は、次に掲げるとおりとし、次の各号のいずれかに適合した場合に限り使用を許可するものとする。

(1) 法令、条例、規則、規程等(以下「法令等」という。)に基づき設置された町内各種機関及び各種団体が使用する場合又は町の施策を遂行する上で必要と所管課長が認めた場合で、乗車人員15名以上であること。

(2) 法令等に基づかず、自主的に設置された任意団体が使用する場合は、バス使用届出書(様式第1号)により、所管課長にバスの使用を届け出て、その承諾を受け、使用目的が明確で、単なる慰安を目的としたもの及び懇親会、反省会等として飲食を伴う会の送迎でないものとし、乗車人員25名以上であること。

3 前項第2号の規定により、任意団体がバスを使用できる回数は年間1回とし、申請の予約は、使用日の2か月前からとする。

(使用申請)

第3条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、バス使用申請書(様式第2号)に所要事項を記入し、管理者(政策推進課長をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

2 前項の規定により、申請書を提出した後に、使用申込みを変更し、又は取り消すときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(使用期間)

第4条 使用期間は、原則1日を限りとする。

(使用時間)

第5条 使用時間は、緊急の場合を除き午前7時から午後7時までのうちの8時間30分以内とする。ただし、用務がこの時間を超える場合は、あらかじめバス使用申請書に理由を記載し、管理者の承諾を受けるものとする。

(禁止事項)

第6条 使用者は、車両の故障の原因となるような物品を搬入してはならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守り、又は守らせなければならない。

(1) 自動車運行指示書に基づき運行すること。

(2) 使用責任者(補助者)を同乗させること。

(3) 運行中は、運転手及び使用責任者(補助者)の指示に従うこと。

(4) 運行距離は、1日200キロメートル以下とすること。ただし、高速道路の走行を含む場合は400キロメートル以下とする。

(5) 観光目的のバスでない事を充分認識し、車内での飲酒はしないこと。

(6) 使用責任者(補助者)は、運行後車内への忘れ物及びごみがないか確認すること。

第8条 運行にあたっては、運輸局からの運行許可条件に反するようなことをさせないこと。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用及び管理について必要な事項は、川島町有公用自動車の使用並びに管理に関する規程(平成25年川島町訓令第1号)の定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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川島町バス使用規程

平成25年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第1号