○川島町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、川島町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務(同項第4号に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき町が設置する他の審議会等において調査審議する事務を除く。)を処理するものとする。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) 公募による町民

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 子ども・子育て会議の事務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川島町幼稚園設置に関する条例を廃止する条例の一部改正)

3 川島町幼稚園設置に関する条例を廃止する条例(平成24年川島町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

川島町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第33号

(令和5年6月19日施行)