○川島町重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱
平成3年3月22日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を補助し、重度心身障害者の社会生活圏の拡大を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この告示において「重度心身障害者」とは、川島町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、川島町重度身体障害者自動車燃料費助成要綱(平成9年川島町告示第10号)により自動車燃料費の助成を受けている者は、除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害を有する者
(2) 埼玉県療育手帳(昭和50年9月30日障福第719号埼玉県生活福祉部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、同制度に規定する「((A))」又は「A」の障害を有する者
2 この告示において、「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条に規定する許可を受けて営業を営み、かつ、前条に定める目的に賛同し、埼玉県と協定を締結した事業者及び町長が適当と認めた事業者が所有する専ら一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
(補助)
第3条 町長は、重度心身障害者が福祉タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を補助する。
3 利用券により補助する額は、利用券1枚につき初乗運賃相当額とする。
4 福祉タクシーの料金と利用券によって補助される額との差額は、当該福祉タクシーを利用した重度心身障害者の負担とする。
5 利用券は、1回の乗車につき1枚に限り使用できるものとする。
(利用券の交付申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、川島町福祉タクシー利用登録申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
2 利用券の交付枚数は、前項に該当した月から1月に3枚の割合で交付するものとし、年間36枚を限度とする。
3 利用券は、再交付しない。
(身体障害者手帳又は療育手帳の提示)
第6条 利用券の交付を受けた者は、福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(補助の取消等)
第8条 町長は、偽りその他の手段により、この告示に定める補助を受けた者があるときは、これに対し補助の決定を取り消すとともに、既に補助を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第26号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第36号)
この要綱は、平成7年6月24日から施行する。
附則(平成9年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は公布の日から施行し、平成19年12月10日から適用する。
附則(平成26年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の川島町重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱に基づき交付されたタクシー券で現に残存するものは、平成28年3月31日まではその効力を有する。
附則(令和3年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。