○川島町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成26年3月19日

規則第5号

川島町老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年川島町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準及びその他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

・老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、老人が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の各号のすべてを満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 感染性疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合。

(65歳未満の者に対する措置の基準)

第4条 法第11条第1項の規定による措置において、65歳未満の者で特に必要と認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。

2 60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が法第11条第1項の措置基準に適合するとき。

3 前2項の規定にかかわらず、65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号に規定する措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当する場合に行うものとする。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項の措置の基準に適合しなくなった場合。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至った場合。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 町長は、老人ホームの入所措置の開始、変更等に当たっては、川島町老人ホーム入所判定委員会設置条例(平成25年川島町条例第41号)に規定する川島町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)より、第2条から前条に定める基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、町長は、委員会に対し、審査票による総合的判定を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第27条の要介護認定の結果を基本とするものとし、委員会を開催しないことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合は、委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(備付書類)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(決定通知書)

第9条 町長は、法第11条第1項の措置を開始、変更(入所依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)又は措置の廃止を行ったときは、措置決定通知書(様式第3号)により、被措置者及び当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第10条 町長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第4号)により、当該施設の長に依頼しなければならない。

(葬祭依頼書)

第11条 町長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第5号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

(要措置者の通告)

第12条 民生委員その他の者は法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められるものが他の市福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第13条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに、措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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川島町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成26年3月19日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)