○川島町建設工事等に係る入札結果等の公表要領
平成26年3月14日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町が発注する建設工事、設計、調査・測量及びその他の業務委託、製造その他の請負及び物品その他の購入(公有財産に関するものを除く。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項(以下「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。
(公表の主体)
第2条 入札結果等の公表は、入札を実施する課とする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容については、次のとおりとする。
(1) 入札年月日
(2) 案件名称
(3) 案件場所
(4) 入札設計金額
(5) 入札予定価格
(6) 最低制限価格
(7) 指名業者名(一般競争入札にあっては「入札参加資格者」、随意契約にあっては「見積もり依頼者」)
(8) 入札方法
(9) 入札経過(全入札業者名及び入札金額)
(10) 入札結果(落札者の商号又は名称及び入札金額)
2 前項に掲げる事項の公表については、入札執行後、入札結果等を入札執行者が発注機関の長に報告した後とする。
(公表の方法)
第4条 入札結果等の公表は、川島町ホームページへの掲載及び閲覧方式とし、閲覧方式に係る閲覧場所は入札を実施する課が指定する場所とする。なお、電子入札の方法により実施した入札については、埼玉県電子入札共同システムを用いて行う。
(入札不調時の取扱い)
第5条 入札が不調に終わった場合の入札結果等は、原則として、次の各号に定めるところにより公表するものとする。
(1) 再入札に付する場合 再入札執行後
(2) 随意契約に移行する場合 契約の相手方の決定後(この場合最後の見積結果も合わせて公表するものとする。)
(公表の期間)
第6条 公表の期間は、その入札が執行された日の属する年度及び翌年度とする。
(適用除外)
第7条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)の規定により公表しなければならない事項のうち、本告示に定めのない事項については、別に定める取扱いによるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。