○川島町低入札価格調査制度要綱

令和元年7月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事を執行するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)又は政令第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、契約の内容に適合した履行がされないことになるおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めて行う競争入札(以下「入札」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 前条の対象となる入札は、総合評価方式により入札を行う建設工事とする。

(調査基準価格の算出及び決定)

第3条 調査基準価格は、次の各号に定める予定価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。)算出の基礎となった額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。)の合計額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額が予定価格の100分の92を超える場合は100分の92とし、100分の75に満たない場合は100分の75とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

2 算出にあたっては、前項第1号から第4号までの合計額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、端数整理後の額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で、調査基準価格を定めることができる。

(失格基準価格)

第4条 町長は、調査基準価格を定める入札について、契約内容に適合した適切な施工及び品質の確保が困難であると判断するための基準となる価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。以下「失格基準価格」という。)を定め、失格基準価格を下回った者は失格とする。

2 失格基準価格は、次の各号に定める予定価格算出の基礎となった額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。)の合計額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額が100分の75に満たない場合は100分の75とする。

(1) 直接工事費の額に100分の90を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の80を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の80を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額

3 算出にあたっては、前項第1号から第4号までの合計額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、端数整理後の額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長は特殊性の高い工事など、失格基準価格を定めることが適当でないと認めるときは、失格基準価格を定めないことができる。

(予定価格書への記載)

第5条 町長は、入札に調査基準価格を定め、又は調査基準価格及び失格基準価格を定めたときは、当該入札の予定価格書にその旨を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 町長は、調査基準価格を定めた入札を行うときは、入札の公告又は入札の指名通知書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 失格基準価格の設定があること又はないこと。

(3) 調査基準価格に達しない価格(以下「低入札価格」という。)をもって申込みをした者(失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者を除く。)があるときは、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定した上で、その内容を入札参加者に対して通知すること。

(4) 低入札価格をもって申込みをした者は、最低の価格をもって申込みをした者であっても落札者とならない場合があること。

(5) 低入札価格をもって申込みをした者(失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者を除く。)は、事情聴取及び資料提供に協力しなければならないこと。

(6) 失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者は、失格となること(失格基準価格を定めた場合に限る。)

(入札の執行)

第7条 町長は、低入札価格をもって申込みをした者(失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者を除く。)があるときは、入札参加者に対して落札者の決定を保留する旨を宣言し、かつ、後日落札者を決定した上で、その内容を入札参加者に対して通知することを告げて入札を終了するものとする。

(低入札価格調査の実施)

第8条 前条の規定により入札を終了したときは、当該低入札価格をもって申込みをした者(失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者を除く。)のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「調査対象者」という。)により当該入札に係る契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査する。

2 調査対象者の他に、失格基準価格以上(調査基準価格を上回る価格をもって申込みをしたものを除く。)の価格をもって申込みをした者がいる場合においては、調査基準価格との乖離の状況や、総合評価方式における評価値を勘案して、複数の低入札価格者に対し、調査を並行して実施できるものとする。

3 前2項の規定における調査は、当該工事所管課(以下「所管課」とする。)が行い、町長に報告する。

(調査の実施)

第9条 前条の調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) その価格により申込みした理由及び入札価格の内訳

(2) 技術者の配置計画及び配置予定技術者の資格等

(3) 契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連

(5) 手持資機材の状況及び資機材購入先と入札者との関係

(6) 労働者の具体的な供給方法

(7) 第一次下請負の予定業者及び予定下請負金額

(8) 過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況

(9) 財務状況及び信用状態(建設業法違反の有無、賃金の支払状況、下請負代金の支払状況等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 所管課は、調査対象者に対し、前項各号に掲げる内容を記載した低入札価格調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)の提出を求めるものとする。

3 調査票の提出期限は、前項の規定により提出を求めた日から起算して5日以内とする。

4 所管課は、前項の規定により提出された調査票について、提出された資料等を基に記載事項の確認を行う。事実の確認の必要があると認めるときは、調査対象者への事情聴取、関係機関への照会等による確認を行うものとする。

5 調査対象者が正当な理由がなく関係書類の提出を拒否したとき、若しくは遅延したとき又は事情聴取に応じないときは失格とし、その者に次ぐ低価格をもって申込みをした者を調査対象者とする。

(審査結果への対応)

第10条 町長は、前条の規定により所管課から当該入札に係る契約の内容に適合した履行がなされる見込みがあるとの報告を受けたときは、当該調査対象者を落札者として決定する。

2 町長は、前条の規定により、所管課から当該入札に係る契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとの報告を受けたときは、当該調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で調査対象者の次に低い価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定する。

3 前項の場合において、次順位者が調査基準価格に達しない価格で申込みをした者であるときは、当該次順位者を調査対象者とし、第8条前条及び前2項の規定を準用する。

(落札者決定の通知)

第11条 町長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、入札参加者に対して落札者決定通知書(様式第2号)により落札した旨を通知するものとし、前条第2項の規定により落札者を決定したときは、入札参加者に対して落札者決定通知書(様式第3号)により落札した旨を通知するものとする。

(入札結果の公表)

第12条 第10条の規定により落札者が決定した場合においては、川島町建設工事等に係る入札結果等の公表要領(平成26年川島町告示第22号)の規定により、入札結果を公表するものとする。

(落札者決定後の措置)

第13条 町長は、第10条第1項又は第2項の規定により落札者を決定したときは、所管課長に対して、監督体制の強化その他契約が適切に履行されるために必要な措置を指示するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年告示第108号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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川島町低入札価格調査制度要綱

令和元年7月23日 告示第21号

(令和4年5月1日施行)