○川島町パパ・ママ応援リフレッシュ事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、家庭における子育ての一層の充実を図るため、川島町パパ・ママ応援リフレッシュ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、川島町一時保育事業実施要綱(平成16年川島町告示第15号。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する育児リフレッシュ保育サービス事業(以下「保育」という。)を無料で利用することができる、川島町パパ・ママ応援リフレッシュ事業利用券(様式第1号、以下「利用券」という。)を配布するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童の要件は、要綱第3条第1項の規定によるものとする。

(利用時間)

第4条 この事業の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分

(利用券の配布)

第5条 利用券の配布は、毎年4月1日現在、川島町に住所を有する0歳から満4歳までの子ども(以下「子ども」という。)の親権を行うもの、後見人、その他子どもを現に監護する者(以下「保護者」という。)を対象に行う。

2 利用券は子ども1人につき6枚とし、毎年度配布する。

3 利用券は、2時間単位の保育に対し1枚を使用し、1回の利用につき最大3枚まで使用することができる。

4 利用券の有効期間は、子どもの1歳の誕生日の日から満5歳になる誕生日の年度末までとする。

(利用券の利用)

第6条 利用券の利用にあたっては、利用希望日の1週間前までに町長に申し出をし、利用券を提示したうえで、面談を行うものとする。

2 利用券を利用する保護者は、川島町パパ・ママ応援リフレッシュ事業申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、保育当日に要した時間に相当する利用券を保護者から受け取るものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の利用にあたっては、要綱に定めるところによる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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川島町パパ・ママ応援リフレッシュ事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第34号

(平成26年4月1日施行)