○川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業において子育ての援助活動を行う者(以下「サポート会員」という。)に対して補助金を交付することにより、子育ての援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)の負担軽減を図り、地域における子育て支援の推進に資することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、川島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成26年川島町告示第36号)及び川島町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成26年川島町告示第37号)に定める援助活動を行ったサポート会員とする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。

(委託)

第4条 町長は、この告示に規定する補助金の事務手続の処理について、法人等に委託することができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 この場合において、川島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱第9条及び川島町緊急サポートセンター事業実施要綱第9条で支払われる額は、前項で交付決定された金額を除した額とする。

(交付決定の取消又は返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、前条第1項の規定による交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業

補助単価

ファミリーサポートセンター事業

1時間あたり200円

緊急サポートセンター事業

1時間あたり200円

備考

1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、最初の1時間経過後は、30分以内は補助単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。

2 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の補助単価は半額とする。

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川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第38号

(令和5年3月17日施行)