○川島町いじめ防止対策推進条例

平成26年12月10日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策について、基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、町の対策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この条例において「学校」とは、川島町立小中学校設置条例(昭和51年川島町条例第13号)別表に規定する小学校及び中学校をいう。

3 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

5 この条例において「町民等」とは、町内に在住、在勤又は在学する者並びに町内で事業活動を行う個人、企業又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、全ての児童等がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

4 いじめの防止等のための対策は、町、学校、保護者、町民等その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、町民等並びに関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(保護者の責務等)

第6条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(児童等の役割)

第7条 児童等は、いじめを行ってはならない。

2 児童等は、互いの人格を尊重し、いじめの防止等に関する取組について主体的に考え、積極的にその活動に努めるものとする。

3 児童等は、自らがいじめを受けた場合又は他の児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、家族、学校、町又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。

(町民等の役割)

第8条 町民等は、地域において、児童等の見守りその他児童等が心身ともに健全に過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 町民等は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(川島町いじめの防止等のための基本的な方針)

第9条 町は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を川島町いじめの防止等のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)として定めるものとする。

2 基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づくいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針とする。

3 町は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(学校いじめの防止等のための基本的な方針)

第10条 学校は、法第13条の規定に基づき、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を学校いじめの防止等のための基本的な方針(以下「学校基本方針」という。)として定めるものとする。

2 学校は、学校基本方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(川島町いじめ問題対策連絡協議会)

第11条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、川島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

3 協議会は、学校、埼玉県が設置する児童相談所、さいたま地方法務局、埼玉県警察その他の関係者により構成される委員20人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(川島町いじめ問題対策委員会)

第12条 基本方針に基づく町におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、川島町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について、調査審議し、答申する。

3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

4 対策委員会は、学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査(以下「法第28条調査」という。)を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

5 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が任命する委員5人以内をもって組織する。

6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前2項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(川島町いじめ問題調査委員会)

第13条 町長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、川島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、教育委員会又は学校が行った法第28条調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下「再調査」という。)を行う。

3 学校その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するものとする。

4 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、当該報告に係る法第28条調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、町長が任命したときから、再調査が終了するときまでとする。

6 前2項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調査の結果報告)

第14条 町長は、前条第2項の規定による再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第14条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川島町いじめ防止対策推進条例

平成26年12月10日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)