○川島町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年12月22日

教委告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費(以下「就学奨励費」という。)について一部を補助することとし、もって、特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方式の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 前年12月末日の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者は、川島町立小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級へ就学する児童若しくは生徒の保護者とし、次に掲げる者を除くものとする。ただし、第2号に規定する者であっても、一部の費目については支給対象とする。

(1) 川島町就学援助費支給要綱(平成26年川島町教育委員会告示第19号)に基づき、要保護者及び準要保護者に認定されている者

(2) 前年の収入額が需要額の2.5倍以上の者

(支給対象費目及び支給額の決定)

第4条 就学奨励費の支給対象費目及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)の示す単価を限度額とする。

2 次に掲げる支給対象費目については、購入費申出書(様式第1号及び様式第2号)に保護者が購入した学用品費等に係るレシートその他の領収書等を貼付のうえ、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

3 教育委員会は、前項による確認のほか、支給対象費目について校長に確認を行い、就学奨励費の支給額を決定する。

(申請)

第5条 就学奨励費の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書(様式第3号)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第4号)

2 申請書の受付期間は、就学奨励費を希望する年度の前年度の2月中の、教育委員会が定めた日(以下「受付開始日」という。)から当該年度の翌年度の6月末日(休日の場合は、その前日)までの期間とする。ただし、当該生徒が当該年度において第3学年である場合の申請にあっては、受付開始日から当該生徒が卒業する日までとする。

3 年度の途中で特別支援学級へ入級する児童又は生徒の保護者は、速やかに前項に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(支弁区分の決定)

第6条 教育委員会は、申請者から前条の規定による申請があったときは、申請者の承諾を得て、所得に関する事項について税情報等により審査を行い、支弁区分を決定する。この場合において、支弁区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の保護者 Ⅰ段階

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者 Ⅱ段階

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 Ⅲ段階

(認定の期間)

第7条 前条により支弁区分の決定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学奨励費を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、年度当初の申請にあっては4月1日から認定したものとし、当該年度の3月末日までとする。

2 年度の途中で特別支援学級へ入級する児童又は生徒で認定された被認定者の認定期間は、特別支援学級への入級年月日を認定開始日とする。

(認定結果の通知)

第8条 教育委員会は、第6条の規定による認定の可否を決定したときは、特別支援教育就学奨励費の支給段階区分決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、特別支援教育就学奨励費対象児童生徒の支給段階区分決定一覧表(様式第6号)により、当該児童生徒の在籍する学校の校長に通知するものとする。

(支給方法)

第9条 被認定者の就学奨励費は、被認定者があらかじめ届け出た預金口座へ振り込むことにより支給する。

2 教育委員会が適当であると認めた場合は、第5条第1号の規定による申請書における委任に基づき、支給対象費目の請求、受領及び執行を校長に委任することにより、被認定者に支払ったものとする。

3 教育委員会は、就学奨励費を支給した場合は、被認定者及び校長に特別支援教育就学奨励費支払通知書(様式第7号及び様式第8号)により通知するものとする。

(状況変更等の届出)

第10条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく特別支援教育就学奨励費申請事項変更届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(2) 被認定者及び児童生徒の住所及び氏名に変更があったとき

(3) 世帯の状況に変更があったとき

(4) 前3号のほか、申請書の記載内容に変更が生じたとき

2 被認定者は、就学奨励費の支給を辞退しようとするときは、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき

(2) 不正な手段又は虚偽の申請により、就学奨励費の支給を受けたとき

(3) 正当な理由がなく、就学奨励費を他の用途に流用したことが判明したとき

2 教育委員会は、前項の規定による認定の取消しを決定したときは、特別支援教育就学奨励費認定取消通知書(様式第11号及び様式第12号)により、速やかに当該被認定者及び校長へ通知するものとする。

(就学奨励費の返還)

第12条 被認定者は、前条の規定に基づき、教育委員会から既に支給されている就学奨励費の全部又は一部の返還通知を受けたときは、定められた手続きにより、速やかに返還しなければならない。

(書類の整理保存)

第13条 就学奨励費事務に関する書類は、当該就学奨励費支給完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年教委告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

支給対象費目

支給対象者

範囲及び留意事項

就学奨励費(年間支給額)

小学生

中学生

学校給食費

Ⅰ段階

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

保護者実費の2分の1の金額

Ⅱ段階

通学に要する交通費

Ⅰ段階

児童又は生徒が、原則として最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

保護者実費の全額

※Ⅲ段階は、保護者実費の2分の1の金額

Ⅱ段階

Ⅲ段階

職場実習に要する交通費

Ⅰ段階

中学校の教育課程に従い、校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

保護者実費の全額

※Ⅲ段階は、保護者実費の2分の1の金額

Ⅱ段階

Ⅲ段階

交流及び共同学習に要する交通費

Ⅰ段階

学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な経費

原則として学校から交流学習を行う幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校等までの交通費

保護者実費の全額

※Ⅲ段階は、保護者実費の2分の1の金額

Ⅱ段階

Ⅲ段階

修学旅行費

Ⅰ段階

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

保護者実費の2分の1の金額(10,790円まで)

保護者実費の2分の1の金額(28,860円まで)

Ⅱ段階

校外活動等参加費

Ⅰ段階

(1) 宿泊を伴わないもの

児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

(2) 宿泊を伴うもの

児童又は生徒が校外活動のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

(1) 保護者実費の2分の1の金額(800円まで)

(2) 保護者実費の2分の1の金額(1,845円まで)

(1) 保護者実費の2分の1の金額(1,155円まで)

(2) 保護者実費の2分の1の金額(3,105円まで)

Ⅱ段階

学用品・通学用品購入費

Ⅰ段階

(1) 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

(2) 児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

保護者実費の2分の1の金額(5,820円まで)

保護者実費の2分の1の金額(11,370円まで)

Ⅱ段階

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

Ⅰ段階

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

保護者実費の2分の1の金額(25,555円まで)

保護者実費の2分の1の金額(30,490円まで)

Ⅱ段階

体育用実技用具費

Ⅰ段階

中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、中学校にあっては柔道着の購入費

保護者実費の2分の1の金額(3,825円まで)

Ⅱ段階

拡大教材費(学用品・通学用品購入費加算分)

Ⅰ段階

弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

保護者実費の2分の1の金額(5,250円まで)

Ⅱ段階

オンライン学習通信費

Ⅰ段階

オンライン学習に必要な通信費

保護者実費の2分の1の金額(7,000円まで)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川島町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年12月22日 教育委員会告示第20号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月22日 教育委員会告示第20号
平成29年3月31日 教育委員会告示第9号
平成30年3月23日 教育委員会告示第6号
平成31年3月27日 教育委員会告示第5号
令和元年9月11日 教育委員会告示第9号
令和2年6月3日 教育委員会告示第6号
令和3年7月14日 教育委員会告示第8号
令和4年5月23日 教育委員会告示第14号
令和5年4月18日 教育委員会告示第8号