○川島町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成26年12月19日

選管告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)に基づき、川島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項の規定に基づき、選挙人名簿の閲覧を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める閲覧申出書を提出しなければならない。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認を行う場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1号)

(2) 公職の候補者等が、政治活動(選挙運動を含む。)のために閲覧を行う場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第2号)

2 法第28条の3第1項の規定により、政治又は選挙に関する調査研究を目的とし、選挙人名簿の閲覧を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第3号)によるものとする。

(政治活動を目的とした閲覧の申出に係る添付資料)

第3条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号に掲げる資料は、次の各号に掲げるいずれかの資料とする。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による証票の交付申請に係る申請書の写し

(2) 当該申出者を後援する政治団体の政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出に係る届出書の写し

(3) 政党等による公認等の決定を示す資料

(4) その他委員会が適当と認める資料

2 規則第3条の2第2項第2号ロに掲げる資料は、次の各号に掲げるいずれかの資料とする。

(1) 政治資金規正法第9条第1項の規定により備える直近の会計帳簿の写し

(2) 政治資金規正法第12条第1項の規定により提出した直近の報告書の写し

(3) 直近の予算書及び事業計画書の写し

(4) 定期的に発行している直近の機関紙誌

(5) その他委員会が適当と認める資料

(閲覧の可否の通知)

第4条 委員会は、申出者に対し、閲覧の可否について書面により通知する場合には、選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(閲覧の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)を制限することができる。

(1) 委員会の事務等に支障があると認められる場合

(2) 閲覧の申出が競合する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、閲覧により知り得た事項(第9条第1項において「閲覧事項」という。)が不当に利用されるおそれがあると認められる場合

(閲覧の拒否)

第6条 法第28条の2第3項及び法第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び同法第3条の規定により禁止されるつきまとい等をして不安を覚えさせることをいう。)又はこれらに準ずる行為の被害者として住民基本台帳事務における支援措置を受けている者(以下この号及び第8条第2項において「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿について、その加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。

(2) その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(閲覧者が提示すべき書類)

第7条 規則第3条の2第4項第2号の規定に基づき、委員会が適当と認める書類は次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 国民健康保険、健康保険又は介護保険の被保険者証

(2) 国民年金手帳又は国民年金若しくは厚生年金の年金証書

(3) その他委員会が適当と認める書類

(閲覧の方法等)

第8条 閲覧は、委員会が指定する場所で、委員会の職員につき定められている執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に行わなければならない。

2 閲覧は、支援対象者に係る記載がある部分を除いた選挙人名簿の抄本により行うものとする。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を外部に持ち出してはならない。

4 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の複写機による複写

(2) 選挙人名簿の抄本のカメラ、カメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影

(3) 選挙人名簿の抄本のファクシミリ装置による送信

(4) パーソナルコンピュータ等の使用

(閲覧事項の確認)

第9条 委員会は、閲覧者が閲覧事項の全部又は一部を書面に記載したときは、当該記載された事項が第2条の規定により提出された申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

2 委員会は、前項の規定による確認をするために必要があると認めるときは、同項の書面を複写機により複写することができる。

3 委員会は、第1項の規定による確認をした場合において、記載された事項が閲覧対象者の範囲外にわたっていると認めるときは、当該範囲外に係る記載の抹消を指示することができる。

(閲覧の中止)

第10条 委員会は、閲覧者がこの告示の規定に違反した場合、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。

(公表の時期等)

第11条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、毎年11月に行うものとする。

2 公表の方法は、川島町公告式条例(昭和29年川島村条例第5号)に定める告示方法に準ずる。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成26年12月19日 選挙管理委員会告示第64号

(平成26年12月19日施行)