○川島町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例

平成27年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が、包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者がその心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法に基づく介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、川島町地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成25年川島町条例第45号)に規定する川島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じて、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

川島町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例

平成27年3月23日 条例第13号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第7号