○川島町保育の必要性の認定に関する取扱要綱

平成27年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年川島町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定)

第2条 教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略できる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、次に掲げる書類

 保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号に該当するとき 就労証明書(様式第1号)

 保護者が府令第1条の5第2号に該当するとき 母子健康手帳の写し

 保護者が府令第1条の5第3号に該当するとき 診断書(様式第2号)

 保護者が府令第1条の5第4号のうち精神又は身体に障害を有しているとき 障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 保護者が府令第1条の5第4号のうち親族を介護又は看護しているとき 介護又は看護を受けている者の診断書、障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し

 保護者が府令第1条の5第5号に該当するとき 罹災証明書

 保護者が府令第1条の5第6号に該当するとき 求職活動状況等申告書(様式第3号)

 保護者が府令第1条の5第7号に該当するとき 在学証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項各号に定める書類の準備に要した経費は、申請者の負担とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 規則第5条第2項の規定にかかわらず、当該育児休業に係る子ども以外で3歳以上の小学校就学前子どもが保育施設を利用している場合は、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

(却下)

第4条 町長は、保護者から教育・保育給付認定申請があった場合に、当該教育・保育給付認定申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下することができる。

(1) 申請書及びこれに付随する書類の内容に虚偽があった場合

(2) 保護者が府令第1条の5各号のいずれにも該当しない場合

(取消し)

第5条 町長は、教育・保育給付認定を受けた保護者が、法第24条第1項に定める事項のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が府令第1条の5各号のいずれにも該当しなくなったとき

(2) 保護者から教育・保育給付認定の取消しの申出があったとき

(3) その他、教育・保育給付認定の継続が不適当であると認めるとき

(現況届)

第6条 規則第7条に規定する現況届の提出には、第2条に掲げる書類を添付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条から第5条までの規定による保育の必要性の認定に関する手続については、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の在職(内定)証明書(様式第1号)の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町保育の必要性の認定に関する取扱要綱

平成27年3月31日 告示第31号

(令和5年9月27日施行)