○川島町外出支援ヘルパー事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町外出支援サービス事業実施要綱(平成14年川島町告示第13号。以下「サービス事業要綱」という。)に基づく外出支援サービス事業(以下「外出支援サービス事業」という。)を利用する者のうち、医療機関内で家族等による介助が受けられず行動に支障がある者に対し、医療機関内において介助をするサービスを実施するために必要な事項を定めるものとする。
(介助の従事者)
第2条 介助を行う者(以下「ヘルパー」という。)は、外出支援サービス事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に属する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護及び介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を行う資格を有する者とする。
(対象者)
第3条 ヘルパーによる医療機関内での介助のサービス(以下「ヘルパー事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) サービス事業要綱第8条第1項に基づき利用の決定を受けている者
(2) 同一敷地内に家族等が居住していない、又は同一敷地内に居住する家族等からの介助を受けられない者
(3) 外出先において単独で行動することが困難な者
(4) 医療機関の職員による院内介助又は訪問介護による院内介助が受けられない者
(事業の内容)
第4条 ヘルパー事業で行う介助の内容は、次のとおりとする。
(1) 医療機関内の移動及び移乗の介助
(2) 受診に関する手続の介助
(3) 診察時の介助
(4) 医療機関内における不穏行動の見守り
(5) 医療機関内における排泄の介助
(6) その他受診における医療機関内での介助
2 ヘルパー事業は、外出支援サービス事業と併せて実施するものであり、ヘルパー事業のみ実施することはできないものとする。
(利用の申請)
第5条 ヘルパー事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、川島町外出支援ヘルパー事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について審査を行う。当該審査は、本事業を利用しようとする者の心身の状態について、家族、介護保険法に規定する介護支援専門員その他適当と認められる者への聞き取りにより確認する。なお同法に規定する要介護認定又は要支援認定に関する認定時の調査資料及び主治医の意見書の記載内容においても確認を行うことができるものとする。
2 前項に規定する調査は、サービス事業要綱第9条第2項に基づく調査と併せて実施するものとする。
(利用の終了)
第8条 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき若しくはその他の理由によりヘルパー事業を終了又は休止するときは、川島町外出支援ヘルパー事業終了・休止届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。ただし、サービス事業要綱第8条第4項の規定に基づき外出支援サービス事業の利用を終了又は休止したときは、ヘルパー事業の利用も自動的に終了又は休止するものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、ヘルパー事業の利用にあたり、利用した時間が1時間以内のときは600円、以降15分間を超える延長をするごとに50円を追加した金額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者は無料とする。
2 前項に規定する利用した時間とは、利用者及びヘルパーが、医療機関の建物に入ってから、受診等のすべての行為を終えて建物を出るまでの時間とする。
3 本事業を利用したときに、駐車料金が発生した場合は、当該料金については利用者が負担するものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、利用者についての台帳を整備し、その利用状況や内容を明確に記録しておくものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。