○川島町旅券事務処理要領

平成27年12月28日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、川島町旅券事務取扱要綱に基づき、一般旅券の発給申請等に係る必要な事務処理の方法について定め、円滑な旅券事務の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 旅券の申請 旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第12条第1項に基づく申請並びに第17条第1項に基づく届出をいう。

(2) 旅券の交付 法第8条第1項及び第3項、第10条第4項並びに第12条第3項に基づく交付をいう。

(3) 申請書 旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第1条第1項、第9条、第10条第1項及び第13条に定める別記様式をいう。

(4) 審査 旅券の適正な作成及び交付を行うための関係書類の確認行為をいう。

(申請の受理等)

第3条 申請の受理等に係る事務については、次のとおりとする。

(1) 申請書の審査及び受理

 1次審査

(ア) 提出された申請書の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認する。

(イ) 提示書類により申請者の身元確認を行い、適法と認める場合は申請を受理する。このとき、過去1年以内に未交付失効となったことが確認された場合には、「未交付失効旅券届出書」を提出させる。

(ウ) 旅券の交付予定日及び交付場所を申請者に告知し、一般旅券受領証を交付する。

 2次審査及び3次審査

受理をした申請書は、受理番号順に取りまとめ、2回目及び3回目の審査を行う。

 符号等の記入

1次、2次及び3次審査を行った者は、必ず所定の欄に審査者名を示す符号等を記入する。

(2) 申請書の送付

3次審査を行った後、申請書及び副本に県が指定する申請書等送付書(埼玉県旅券事務処理要領様式第2号)を添えて、申請受理日に埼玉県パスポートセンター川越支所(以下「支所」という。)ヘ送付する。

(旅券交付予定日)

第4条 旅券交付予定日は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券 申請日から起算して6日目(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 一般旅券の査証欄増補 申請日から起算して4日目(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(旅券の交付等)

第5条 旅券の交付等に係る事務については、次のとおりとする。

(1) 旅券は、交付前に最終審査を行う。

(2) 旅券の交付は、次の事項を確認の上、交付予定日以降に申請者本人に交付する。

 出頭した受領者が、旅券に転写されている写真と同一人であること。

 所持人自署が本人のものであること。

 IC旅券のICが正常に作動すること。

 受領証に署名してあること。

 法第20条に規定する手数料分の収入印紙及び埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号)に規定する手数料分の埼玉県収入証紙(以下「印紙等」という。)が貼付されていること。

(3) 前号オの手数料の徴収に当たっては、必ず申請者又は代理者の面前で印紙等に消印を行う。

(4) 受領証は、当日分の受領証に県が指定する交付報告書(埼玉県旅券事務処理要領様式第6号)を添えて、支所へ送付する。

(5) 申請受理後に申請者から交付予定日の変更を求められた場合において、特に必要があると認められるときは、支所に確認後、当該予定日を変更することができる。

(6) 旅券は、申請者に交付するまでは、施錠ができるキャビネット等において厳重に保管するものとする。

(居所申請)

第6条 埼玉県外に住民登録があり、かつ居所が川島町内にある者については、次の項目のいずれかに該当する場合に限り申請を受理することができる。

(1) 一時帰国者 外国旅券又は永住証明書等の一時帰国者であることを証明する書類を提示するとともに、居所申請申出書を提出した場合

(2) 学生 居所の記載のある学生証若しくは在学証明書を提示又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合

(3) 船員 船員手帳若しくは所属している船会社の発行する居所証明書を提示又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合

(4) 自衛隊員 身分証明書を提示するとともに、居所申請申出書を提出した場合

(5) 出張者、季節労働者等 居所の記載がある会社等の身分証明書若しくは勤務している会社等の発行する居所証明書を提示又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合

(6) その他外務大臣が居所申請を適当と認める者で、町長がその必要を認めた場合

(旅券の早期発給)

第7条 人道上又は業務上の理由等により、一般旅券発給申請の旅券交付予定日前に交付を希望する申請があった場合において、早期発給が必要であると認めるときは、当該申請を受理し、早期発給の手続を行う。この場合の旅券交付予定日は、当該旅券の申請日から起算して5日目(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)とする。

(旅券の返納及び未交付失効の報告)

第8条 名義人の死亡等による旅券の返納があったときは、当該旅券及び返納届を支所へ送付する。

2 旅券の未交付があったときは、当該旅券及び未交付失効報告書を支所へ送付する。

(申請書類等の保存期間)

第9条 申請書類等の保存期間は、1年とする。ただし、軽易な文書で保存する必要のないものについては、随時廃棄することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、支所と協議し、その都度定めるものとする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

川島町旅券事務処理要領

平成27年12月28日 告示第125号

(平成28年1月1日施行)