○川島町役場会議室等の目的外使用許可に関する試行要綱

平成28年7月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)川島町行政財産の使用料に関する条例(昭和63年川島町条例第19号)川島町財産規則(昭和40年川島村規則第4号)及び川島町庁舎管理規則(昭和55年川島町規則第13号)その他の法令等により特別の定めがあるもののほか、町民との協働を推進するとともに、町民の団体活動の活性化を支援するため、役場庁舎の会議室等(以下「会議室等」という。)の目的外使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の対象)

第2条 この告示に基づく会議室等の目的外使用許可の対象は、町内在住又は在勤者とする。

(使用許可の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、会議室等の利用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の目的外使用を許可しない。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 利用者の主義、主張、思想などを広く伝えることを主たる目的とする活動

(目的外使用許可の対象となる会議室等)

第4条 目的外使用許可の対象となる会議室等は、多目的室、小会議室(1)、小会議室(2)、中会議室、大会議室、議場、委員会室(1)及び委員会室(2)とする。

2 前項に規定する会議室等のうち、議場、委員会室(1)及び委員会室(2)の目的外使用許可については、川島町議会議長の同意により決定するものとする。

(使用を許可する日及び時間)

第5条 会議室等の目的外使用を許可する日及び時間は、町が使用する時間及び12月29日から翌年1月3日までを除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。

(禁止行為)

第6条 会議室等の使用に当たっては、次の行為は禁止する。

(1) 火気の使用、喫煙、飲酒、食事

(2) 騒ぐ行為等

(3) 使用許可の権利譲渡

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあること。

(5) 人権侵害に当たると認められること。

(6) 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められること。

(7) 政治又は宗教に関する活動に当たると認められること。

(8) マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあること。

(9) 大音量の音楽等の演奏又は再生により、庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあること。

(10) 役場庁舎の施設又は備品等を破損し、あるいは滅失するおそれがあること。

(11) その他役場の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められること。

(使用許可の申請)

第7条 会議室等の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、川島町役場会議室等の目的外使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

2 会議室等の使用の申請は、使用する日の1か月前の日から受け付け、その日が休日等の場合は、その翌日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 申請の受付は、原則として先着順とする。

4 第2項の規定にかかわらず、多目的室に限っては、使用する日の3か月前の日から使用の申請を受け付ける。

(使用の決定及び通知)

第8条 前条の規定による申請があった場合、町長は申請内容について審査し、当該申請に係る使用の許可又は不許可を決定し、川島町役場会議室等の目的外使用許可通知書(様式第2号)により、申請者へ結果を通知する。

(使用料)

第9条 会議室等の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる使用料を使用当日に納付するものとする。ただし、使用当日が川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条第1項各号いずれかに該当する場合は、使用当日直前の同号に該当しない日までに納付するものとする。

(1) 多目的室

午前半日(8:30~12:30) 500円

午後半日(13:00~17:00) 500円

1日(8:30~17:00) 1,000円

(2) 小会議室(1)

1時間当たり 100円

午前半日(8:30~12:30) 400円

午後半日(13:00~17:00) 400円

1日(8:30~17:00) 800円

(3) 小会議室(2)

1時間当たり 100円

午前半日(8:30~12:30) 400円

午後半日(13:00~17:00) 400円

1日(8:30~17:00) 800円

(4) 中会議室

1時間当たり 300円

午前半日(8:30~12:30) 1,200円

午後半日(13:00~17:00) 1,200円

1日(8:30~17:00) 2,400円

(5) 大会議室

1時間当たり 800円

午前半日(8:30~12:30) 3,200円

午後半日(13:00~17:00) 3,200円

1日(8:30~17:00) 6,400円

(6) 議場

1時間当たり 700円

午前半日(8:30~12:30) 2,800円

午後半日(13:00~17:00) 2,800円

1日(8:30~17:00) 5,600円

(7) 委員会室(1)

1時間当たり 200円

午前半日(8:30~12:30) 800円

午後半日(13:00~17:00) 800円

1日(8:30~17:00) 1,600円

(8) 委員会室(2)

1時間当たり 200円

午前半日(8:30~12:30) 800円

午後半日(13:00~17:00) 800円

1日(8:30~17:00) 1,600円

2 第1項の規定にかかわらず、使用者が会議室等を使用し、使用料の減免を希望する場合で、特に町長が必要であると認めるときは、当該会議室等の使用料を減免するものとする。

3 前項に規定する使用料の減免を希望する使用者は、使用料減免申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に申請するものとする。

4 第10条第1号及び第4号に該当する場合を除き、既納の使用料は返還しない。

(使用許可の取消し)

第10条 第8条の規定により決定された使用許可が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用許可を取り消す。

(1) 町が会議室等を公用又は公共用のために必要とする場合

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた事実が明らかになった場合

(3) 第6条各号に該当する行為があった場合

(4) 役場庁舎の管理又は運営上支障があると認められる場合

(法令遵守)

第11条 会議室等の使用に当たっては、川島町庁舎管理規則その他関係法令を遵守しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(疑義)

第14条 使用許可等に関し疑義がある場合、その他会議室等の使用について疑義が生じた場合は、使用者は町長の指示に従わなければならない。

(施行細目)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年告示第128号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

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川島町役場会議室等の目的外使用許可に関する試行要綱

平成28年7月1日 告示第79号

(令和4年11月9日施行)