○川島町職員の職場復帰支援に関する規程
平成28年5月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、精神疾患等の疾病により休職中又は病気休暇中の職員の円滑な職場復帰を図るため、職場復帰のための訓練(以下「職場復帰訓練」という。)を含む職場復帰支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 職場復帰訓練の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、産業医又は主治医(以下「産業医等」という。)から職場復帰訓練を受けることができると判断されたものとする。
(1) 川島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年川島村条例第16号)第2条に規定する休職処分を受けている者
(2) 川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第13条に規定する病気休暇を取得している者
(職場復帰訓練の実施期間)
第3条 職場復帰訓練の実施期間は、対象とする職員の休職又は病気休暇の期間内において3月を超えない範囲内とし、町長が認めた期間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、3月を超えることができる。
2 前項の申請は、原則として職場復帰訓練を受けようとする日の前日から起算して2週間前までに行わなければならない。
(職場復帰訓練の実施)
第6条 職場復帰訓練を実施する場所は、職場復帰訓練を受ける職員(以下「訓練職員」という。)の状況に応じて、訓練職員と協議の上、決定し実施する。
2 訓練職員は、職場復帰訓練の実施が決定されたときは、所属長(所属以外で職場復帰訓練を行う場合はその職場の長。以下同じ。)、総務課長及び産業医等と協議の上、職場復帰訓練計画書(様式第4号。以下「計画書」という。)を作成する。
3 所属長は、訓練職員が職場復帰訓練を実施する職場の職員に対し、職場復帰訓練の趣旨及び計画書の内容を説明し、その実施に理解と協力を得るよう努め、訓練職員が職場復帰訓練を円滑に受けることができるよう、受け入れ態勢を整えなければならない。
4 訓練職員は、計画書に基づき、円滑な職場復帰を目指すよう努めなければならない。
(職場復帰訓練の経過報告)
第7条 訓練職員は、毎日の職場復帰訓練内容を職場復帰訓練日誌(様式第5号)に記録し、職場復帰訓練日誌及び心身の状況について、1月ごとに産業医等の診断を受け、その結果を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、職場復帰訓練状況報告書(様式第6号)に職場復帰訓練日誌を添えて、1月ごとに総務課長を通じて、町長に報告しなければならない。
(訓練職員の把握)
第8条 所属長及び総務課長は、職場復帰訓練の期間中、訓練職員の心身の状態の把握に努めるものとする。
(職場復帰訓練の期間又は内容の変更)
第9条 訓練職員は、職場復帰訓練の円滑な実施のために必要があると認めるときは、所属長、総務課長及び産業医等と協議の上、心身の状態に応じて、職場復帰訓練の期間又は内容を変更することができる。この場合において、訓練職員は、計画書に変更後の内容を記載するものとする。
(職場復帰訓練の中止)
第10条 町長は訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、職場復帰訓練を中止することができる。
(1) 訓練職員の心身の状況が職場復帰訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員から職場復帰訓練中止の申出があったとき。
(3) その他職場復帰訓練が適当でないと認められるとき。
(職場復帰訓練の終了)
第11条 職場復帰訓練の終了の判断は、産業医等の診断に基づくものとし、所属長は、職場復帰訓練が終了した場合には、速やかに職場復帰訓練の結果を職場復帰訓練終了報告書(様式第8号)により、総務課長を通じて町長に報告しなければならない。
(職場復帰訓練期間中の給与等の扱い)
第12条 職場復帰訓練の実施は、給与、公務災害補償等について、訓練職員の休職中及び病気休暇中に係る取扱いに変更を生じさせるものではない。
(職場復帰後の指導)
第13条 対象職員の職場復帰後においても、産業医、所属長、総務課長が中心となり、対象職員の家族、主治医と連携しながら、川島町職員安全衛生管理規程(平成4年川島町訓令第1号)の規定に基づき、対象職員に対する指導を実施するものとする。
2 前項に規定する指導は、対象職員の職場復帰後1月、3月及び6月経過するごとに実施するほか、必要に応じて実施するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 休職中又は病気休暇中の職員に係る個人情報の取扱いについては、当該職員の同意を得た上で、慎重かつ適正に行い、職員が不利益を被ることのないよう配慮しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職場復帰支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。