○川島町協働のまちづくり活動補助金交付要綱
平成28年9月2日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、未来に希望ある魅力的なまちづくりを目指し、町民力が結集された協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決に向けて創意工夫してまちづくり活動を行う団体に対し、補助金を交付することについて、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「まちづくり活動」とは、公益を目的とした非営利で地域社会の発展に役立つ活動として、別表第1に掲げる活動をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 川島町かわじま未来塾設置要綱(平成28年川島町告示第96号)に規定する「かわじま未来塾」
(2) 川島町地域商社設立準備会設置要綱(令和3年川島町告示第78号)に規定する「川島町地域商社設立準備会」
(3) 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)又は別表第2に掲げる各号のいずれにも該当する団体
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当し、かつ、主に町内で実施するまちづくり活動とする。
(1) 地域の課題を認識し、その解決を目指した活動であること。
(2) 地域の課題解決に向け取り組む新たな活動であること。
(3) 補助金交付終了後も地域の課題解決に向け、活動が継続して行われる見込みがあること。
2 前項に掲げる事業の他、NPO法人及び地域商社設立のための費用も補助対象とする。
(1) 国、地方公共団体又は民間団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業及び団体
(2) 特定の個人又は団体に帰属するもの
(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの
(4) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入を主たる活動目的とするもの
(5) その他、社会通念上適切でないと認める事業
(補助金の額等)
第5条 町長は、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助の種類、補助限度額は、別表第3のとおりとする。
3 補助金の額の決定に当たり、1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、補助金を受けられる期間は、3年度を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付申請を行う者は、事業内容について事前に事業担当課と協議を行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、川島町協働のまちづくり活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 年間計画表
(3) 団体概要書
(4) 構成員名簿
(5) 収支予算書
(6) 規約、会則等
(7) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、次の書類を添えて川島町協働のまちづくり活動補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業実施写真
(4) NPO法人及び地域商社設立支援においては、登記簿謄本の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 観光の振興を図る活動 (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (7) 環境の保全を図る活動 (8) 災害救助活動 (9) 地域安全活動 (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (11) 国際協力の活動 (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (13) 子どもの健全育成を図る活動 (14) 情報化社会の発展を図る活動 (15) 科学技術の振興を図る活動 (16) 経済活動の活性化を図る活動 (17) 職業能力の開発又は雇用機会の充実を支援する活動 (18) 消費者の保護を図る活動 |
別表第2(第3条関係)
(1) 10人以上の構成員がいること。 (2) 事務所の所在地が町内にあり、まちづくり活動が町内で行われていること。 (3) 代表者、運営の方法を定款又は規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。 (4) 自治会ではなく、独立の組織であること。 (5) 宗教的、政治的及び反社会的活動ではないこと。 (6) その他公共の利益を害する行為をするおそれがある活動ではないこと。 |
別表第3(第5条関係)