○川島町法定外予防接種実施要綱
平成28年9月26日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づかない法定外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を、行政措置として実施することにより、接種率の向上と感染症等のまん延を防止し、健康増進に寄与することを目的とする。
(法定外予防接種の種類)
第2条 法定外予防接種を行う疾病は、国が法改正により経過措置として法定接種と同等の配慮を市町村に対して求めた場合等、町長が特に必要と認めた疾病とする。
(対象者及び対象年齢)
第3条 法定外予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法定外予防接種を受ける当日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者であって、別表に該当する者とする。
(実施医療機関)
第4条 法定外予防接種を受けることができる医療機関は、町と契約を締結した医療機関とする。
2 医学的な見地による事情等により、前項の医療機関において接種することができない場合はその他の医療機関とする。
(依頼書の交付申請)
第5条 法定外予防接種を受けようとする対象者の保護者(以下「助成対象者」という。)は、川島町法定外予防接種実施申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(法定外予防接種の実施)
第6条 予診票の交付を受けた対象者及び助成対象者は、実施医療機関に予診票を提示し法定外予防接種を受けるものとする。
2 実施医療機関は、法定外予防接種を受けた対象者に対し、予診票に接種の記録を記載するとともに母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(法定外予防接種の費用)
第7条 法定外予防接種の費用は、町が定めた定期予防接種委託料(以下「基準額」という。)とする。
2 第4条第2項に規定する医療機関で法定外予防接種を受けた場合は、負担した接種費用と法定外予防接種を行った年度における基準額のうち、いずれか少ない額とする。
3 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 予診票の写し
(2) 受診した医療機関が発行した領収書等
(3) 母子健康手帳の写し
(費用の支払い)
第9条 町長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、基準額を支払うものとする。
(健康被害の救済措置)
第10条 町長は、この告示に基づく法定外予防接種を行ったことにより、健康被害の報告を受けたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は川島町予防接種事故災害補償規程(昭和59年川島町規程第2号)に定めるところにより、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
予防接種名 | 予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者 | 対象者 |
B型肝炎 | 生後12月に至るまでの間にある者 | やむを得ない事情により法で定める期間内に接種できなかった者で、対象者年齢を外れて1年以内に接種した者 |
Hib | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
小児の肺炎球菌 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
4種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
2種混合 ジフテリア 破傷風 | 11歳以上13歳未満の者 | |
BCG | 生後1歳に至るまでの間にある者 | |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | |
麻しん風しん混合又は単抗原 麻しん 風しん | 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | |
日本脳炎 | 第1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 第2期:9歳以上13歳未満の者 | |
子宮頸がん | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |