○川島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川島町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員及び推進委員の定数)

第2条 前条の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員の定数 10人

(2) 推進委員の定数 9人

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和30年川島町条例第10号)

(2) 農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年川島町条例第20号)

(農業委員会の選挙による委員定数条例等の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第2条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

4 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月4日 条例第13号

(平成29年10月4日施行)