○川島町早期不妊治療費助成金交付要綱

平成29年6月7日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的として、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特定不妊治療」とは「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象となる不妊治療をいい、「埼玉県不妊治療費助成事業」とは、県及び第2項における県内の指定都市等が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」をいう。

2 この告示において、「指定都市等」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦(婚姻の届出を行っている者に限る。以下同じ。)の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者

(2) 埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成に係る、治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦

(3) 町税等を滞納していない者

(助成対象治療)

第4条 助成の対象となる特定不妊治療は、当該年度に埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象(ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱及び県内指定都市等実施要綱別表1のC及びFの治療を除く)となったものとする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、前条に係る費用から埼玉県不妊治療費助成金を控除した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額を10万円とする。

2 第1項の助成金のほか川島町不妊治療費助成金交付要綱(平成28年川島町告示第11号)による助成金を受けた場合は、その助成金の額を控除した額を助成額とする。

3 第1項の助成回数は1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、川島町早期不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し(以下「決定通知書」という。)

(2) 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) 住所を確認できる書類

(5) 不妊治療費の領収書(原本)

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し

2 第1項第3号及び第4号に規定する書類については、申請者の承諾を得た上で住民基本台帳の確認を行うことにより提出を省略できるものとする。

3 申請者の希望により第1項第5号の領収書を返却する際は、原本確認後「早期不妊治療費助成申請済」のゴム印を押印する。

(申請期限)

第7条 前条に定める申請の期限は、治療の終期の属する年度の末日と決定通知書施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日とする。

2 前年度の治療であっても、前項の規定を適用する。

(助成の決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、川島町早期不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第10条 町長は、助成の状況を明確にしておくため、早期不妊治療費助成事業台帳を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成30年2月1日から同年3月31日までに特定不妊治療が終了したものについての申請期限は、同年5月31日と決定通知書の施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日とする。

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川島町早期不妊治療費助成金交付要綱

平成29年6月7日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)