○川島町多子世帯インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
平成29年10月20日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政措置として実施する多子世帯インフルエンザ予防接種を、町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において接種することが困難な者に対し、償還払いにより町が予防接種費用(以下「接種費用」という。)の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 接種費用の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種日に町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童をいう。以下同じ。)で、予防接種日に生後6か月以上の者
(2) 保護者と同居又は保護者に養育されている児童のうち、3人目以降の者であり、かつ、満15歳になった月の属する年度の末日までの間にある者
(3) 委託医療機関以外の医療機関で多子世帯インフルエンザ予防接種を受けた者
(助成回数)
第3条 接種費用の助成回数は、助成対象者1人につき該当年度1回とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者の保護者が負担した接種費用と町が定めた予防接種委託料額(以下「基準額」という。)のうち、いずれか少ない額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者の保護者は、予防接種を受けた日から起算して1年以内に川島町多子世帯インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関で受診した予診票の写し
(2) 受診した医療機関が発行した領収書等
(3) 母子健康手帳の写し
2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を助成対象者の保護者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた助成対象者の保護者に対して、助成金を返還させることができる。
(健康被害の救済措置)
第8条 町長は、法定外予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は川島町予防接種事故災害補償規程(昭和59年川島町規程第2号)に定めるところにより、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月20日から施行する。
附則(令和2年告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。