○川島町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年10月5日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年川島町条例第13号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の周知方法)

第2条 推進委員の推薦及び募集に当っては、次に掲げる方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 川島町ホームページへの掲載

(2) 川島町役場掲示場への掲示

(3) 川島町広報紙、チラシ等への掲載

(推薦及び募集の方法)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第19条の規定に基づき、推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集(公募)

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員に推薦及び応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 川島町に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合はその限りでない。

(2) 川島町の職員でない者

(推薦及び応募の手続)

第5条 推進委員の推薦及び応募については、次の手続きを経るものとする。

2 第3条第1号に規定する個人が行う町内の地区又は全域からの推薦については、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が必要事項を記載した推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

3 第3条第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体又は組織の代表者が必要事項を記載した推薦書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

4 第3条第3号に規定する一般募集(公募)に応募する者は、必要事項を記載した応募申込書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

5 提出方法は、持参又は郵送等によるものとする。

(推薦及び募集の区域)

第6条 農業委員会法第19条の規定に基づき、推進委員を推薦及び募集する区域は、次のとおりとする。

(1) 中山

(2) 伊草

(3) 三保谷

(4) 出丸

(5) 八ツ保

(6) 小見野

(推薦及び募集の期間・公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、川島町ホームページ及び川島町役場掲示場等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第8条 第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた委員候補者について、農業委員会は、川島町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年川島町農業委員会告示第10号)に基づく川島町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価及び意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に評価及び意見を報告するものとする。

(委員の選任)

第9条 農業委員会は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該委員候補者について、農業委員会総会において、委員を選任し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、推進委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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川島町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年10月5日 農業委員会規則第1号

(平成29年10月5日施行)