○川島町KJブランド認証マーク使用取扱要綱

平成30年3月28日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、KJブランド認証事業実施要綱(平成30年川島町告示第12号。以下「実施要綱」という。)第13条の規定により表示するKJブランド認証マーク(以下「認証マーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示で使用する用語の定義は、実施要綱に定める用語の定義に準ずるものとする。

(認証マーク)

第3条 認証マークの色、形状等は、別図に定めるところによる。

2 認証マークに関する権利は、川島町に帰属する。

(使用対象者)

第4条 認証マークの使用対象者は、認証を受けた事業者とする。

(使用の基準)

第5条 認証マークの使用基準は、次のとおりとする。

(1) 実施要綱第7条の認証品及びその周知に係るものであること。ただし、認証品を原材料とした加工品(調理したものを含む。)等を除く。

(2) KJブランド及び町の信用若しくは品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがないこと。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがないこと。

(4) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがないこと。

(5) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがないこと。

(使用の承認)

第6条 認証マークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめKJブランド認証マーク使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、前条の規定に基づきその内容を審査し、使用の適否を決定するものとする。

3 町長は、申請者に対し、承認をしたときはKJブランド認証マーク使用(変更)承認書(様式第2号)を、承認しなかったときはKJブランド認証マーク使用(変更)不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の期間)

第7条 認証マークを使用できる期間は、認証品の有効期間内とする。

(使用料)

第8条 認証マークの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 認証マークの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認された内容のみに使用すること。

(2) 当該使用承認に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。

(4) 認証マークのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) 当該使用に係る完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難である場合については、その形状のわかる写真の提出をもって、物件の提出に代えることができる。

(6) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(承認内容の変更等)

第10条 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、KJブランド認証マーク使用変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認、不承認は、KJブランド認証マーク使用(変更)承認書(様式第2号)、KJブランド認証マーク使用(変更)不承認書(様式第3号)をもって行う。

(承認の取消し)

第11条 町長は、使用者が第9条に定める事項を遵守しないとき、又はその他この告示に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(経費等の負担)

第12条 町は、この告示による使用承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 町は、認証マークの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、使用品等の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、これに対して全責任を負い、処理しなければならない。

3 使用者は、認証マークの使用に際して故意又は過失により川島町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、認証マークの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町KJブランド認証マーク使用取扱要綱

平成30年3月28日 告示第30号

(平成30年3月28日施行)