○KJブランド認証事業実施要綱
平成30年2月27日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、町内にある優れた商品をKJブランド認証品(以下「認証品」という。)として認証し、広く町内外に発信することにより、本町の魅力、認知度及び商品の付加価値の向上を図り、もって産業の振興及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「事業者」とは農業、商業、工業等を営む者又はこれらの者で組織する法人その他の団体であって、町内に事業所を有するものをいう。ただし、町外であっても、町内の生産者(一次産品に限る。)と連携し、6次産業化に取り組む者も含めるものとする。
(認証の対象)
第3条 認証の対象とする商品(以下「対象商品」という。)は、原則として、町内で生産、製造又は加工されたもので、次に掲げるものとする。ただし、町内で製造加工できない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 一次産品 米穀類、野菜類、果実類、花き類、畜産品その他これらに類するもの
(2) 加工品 麺類、野菜加工品、果実等加工品、調味料、畜産加工品、菓子類、水産加工品、飲料その他これらに類するもの
(3) 工芸品 織物、染色品、木工品、金工品その他これらに類するもの
(4) 工業製品 一般機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、輸送用機械器具、精密機械器具その他これらに類するもの
(5) 飲食店メニュー 一般食堂、日本料理店、西洋料理店、中華料理店、うどん・そば店、すし店、喫茶店、居酒屋その他これらに類する飲食店メニュー
(認証の申請)
第4条 認証の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間内に、KJブランド認証申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類及び認証を受けようとする対象商品(以下「申請品」という。)を添付しなければならない。ただし、申請時に添付することが困難又は適当でないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 申請者が個人である場合
ア KJブランド認証申請調書(様式第2号)
イ 住民票の写し
(2) 申請者が法人その他の団体である場合
ア KJブランド認証申請調書(様式第2号)
イ 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
ウ 法人にあっては、登記事項証明書又は登記簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(認証基準)
第5条 町長は、KJブランド認証基準(以下「認証基準」という。)を別に定めるものとする。
2 町長は、認証基準を定める場合には、川島町ブランド推進協議会設置要綱(平成28年川島町告示第112号)に基づき設置された川島町ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は、認証基準を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、認証基準を改正する場合において準用する。
(認証の審査・決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、町民審査等の方法により町民の意見を聴取したうえで、KJブランド認証審査会設置要綱(平成30年川島町告示第13号)に基づき設置されたKJブランド認証審査会(以下「審査会」という。)に審査を行わせるものとする。
2 審査会は、認証基準に基づき申請の内容を審査し、その結果を町長に報告する。
(認証の公表)
第7条 町長は、認証品及び認証を受けた事業者(以下「認証事業者」という。)について、次の事項を公表するのもとする。
(1) 認証品の名称
(2) 認証事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(認証の有効期間)
第8条 認証の有効期間は、認証の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき
(2) 認証品の名称を変更したとき
(3) 認証品の規格、形状又は包装若しくは容器に係るデザインを著しく変更したとき
(4) その他認証申請書の記載事項に変更が生じたとき
(調査及び確認)
第11条 町長は、必要に応じて次に掲げる方法により認証品の調査及び確認を行うことができる。
(1) 認証品の生産又は販売を行う事業所等への聞き取り調査
(2) 認証品の成分その他の表示内容に係る品質確認
(3) 認証品の販売実績及び認証による波及効果に関する調査
(認証の取消し)
第12条 町長は、認証品又は認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証を取り消すことができる。
(1) 第2条の定義に適合しないと認められるとき
(2) 認証基準に適合しなくなったと認められるとき
(3) 虚偽の申請により認証を受けたと認められるとき
(4) 認証品の生産又は販売を1年以上中止し、又は廃止したとき
(5) その他認証制度の運用に重大な支障を及ぼすおそれのある行為があったとき
3 第1項の規定により認証の取消しを受けた認証事業者は、その取消しの日から3年を経過しなければ、新たな認証を申請することができない。
(認証品の表示)
第13条 認証事業者は、認証品又は当該認証品の包装、容器等に認証品として認証されたものであることを表示することができる。
(認証事業者の責務)
第14条 認証事業者は、この告示の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 認証品の素材、製法、技法、品質又はデザインを維持するよう努めること。
(2) 認証品の生産及び販売を通じて、KJブランド認証に関する普及及び啓発に協力するよう努めること。
2 認証事業者は、認証品の流通、販売、消費又は使用において事故、苦情等が生じたときは、その旨を速やかに町長に報告するとともに、当該事故、苦情等の解決に向けて誠実に対処しなければならない。
3 町長は、認証品の苦情等を受けたときは、速やかに認証事業者に対しその内容を連絡し、認証事業者は、これに誠意をもって対応し、その状況を町長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この告示は、令和4年2月10日から施行する。