○川島町ロタウイルス予防接種実施要綱

平成30年4月5日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づかない法定外の予防接種であるロタウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)を、行政措置として実施することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、接種率の向上及び感染症等のまん延防止を目的とする。

(対象者及び対象年齢)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける当日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者であって、別表に掲げるワクチンの種類に応じ、同表対象年齢に該当する者とする。

(実施医療機関)

第3条 予防接種を受けることができる医療機関は、町と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。

2 前項の医療機関において接種することができない場合はその他の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)とする。

(依頼書の交付申請)

第4条 予防接種を受けようとする対象者の保護者(以下「助成対象者」という。)は、川島町ロタウイルス予防接種実施申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、契約医療機関で接種を受ける場合は、川島町ロタウイルス予防接種実施依頼書(様式第2号)を、契約外医療機関で接種を受ける場合は、川島町ロタウイルス予防接種実施依頼書(様式第3号)に予防接種の予診票を併せて助成対象者に交付するものとする。

3 第1項の申請を審査した結果、対象者に該当しないと認められるときは、当該助成対象者に対し、川島町ロタウイルス予防接種不可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(予防接種の実施)

第5条 予診票の交付を受けた対象者及び助成対象者は、実施医療機関に予診票を提示し予防接種を受けるものとする。

2 実施医療機関は、予防接種を受けた対象者に対し、予診票に接種の記録を記載するとともに母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

(予防接種の委託料及び助成金)

第6条 予防接種の委託料は、川島町ロタウイルス予防接種実施要領に規定する委託料(以下「基準額」という。)とする。

2 契約外医療機関で予防接種を受けた場合は、負担した接種費用と基準額のうち、いずれか少ない額を助成金とする。

(委託料及び助成金の請求)

第7条 契約医療機関が、予防接種を実施したときは、川島町ロタウイルス予防接種委託料請求書(様式第5号)に対象者の予診票及び依頼書の写しを添えて、予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 契約外医療機関で予防接種を受けた助成対象者は、予防接種に係る費用を医療機関に支払った後、川島町ロタウイルス予防接種費用支給申請書兼請求書(様式第6号)(以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。申請書兼請求書の提出期限は、予防接種を受けた日から1年以内とする。

3 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 予診票の写し

(2) 受診した医療機関が発行した領収書

(3) 母子健康手帳の写し

(委託料及び助成金の支払い)

第8条 町長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、基準額を支払うものとする。

2 前条第2項の規定による請求があった場合は、申請書類を審査の上、第6条に規定する基準額を上限として、接種費用の全部又は一部を支払うものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 町長は、この告示に基づく予防接種を行ったことにより、健康被害の報告を受けたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は川島町予防接種事故災害補償規程(昭和59年川島町規程第2号)に定めるところにより、必要な救済措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

ロタウイルス

ワクチンの種類

1価ワクチン

(ロタリックス)

5価ワクチン

(ロタテック)

対象年齢

生後6週から24週まで

(初回接種は14週6日まで)

生後6週から32週まで

(初回接種は14週6日まで)

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川島町ロタウイルス予防接種実施要綱

平成30年4月5日 告示第83号

(平成30年4月5日施行)