○川島町ごみ減量化職場推進員設置規程
平成30年5月23日
訓令第2号
(設置)
第1条 ごみ減量化を推進するための意識を職員全体に浸透させるとともに、町が策定又は実施する施策にリフューズ、リデュース、リユース及びリサイクルの4つの視点の積極的な導入を図るため、各課局室(以下「各課等」という。)にごみ減量化職場推進責任者(以下「4R推進責任者」という。)及びごみ減量化職場推進員(以下「4R推進員」という。)を設置する。
(4R推進責任者)
第2条 4R推進責任者は、川島町事務分掌規則(平成20年川島町規則第15号)その他これに準ずる事務分掌で定める各課等の主幹級の職員のうちの1人とし、各課等に主幹級の職員がいないときは、各課等の長とする。
(4R推進員の選任)
第3条 各課等の長は、当該各課等の職員のうちから1人を4R推進員に選任する。
2 4R推進責任者は、前項の規定により4R推進員を選任したときは、町民生活課長に報告する。
(4R推進責任者の役割)
第4条 4R推進責任者は、各課等におけるごみ減量化を推進するとともに、必要に応じて4R推進員に対する指導及び助言を行う。
(4R推進員の役割)
第5条 4R推進員は、各課等において次の職務を行うものとする。
(1) ごみ減量化に関する職員の意識啓発、研修に関すること。
(2) 4Rの推進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(4R推進員に対する助言等)
第6条 町民生活課長は、4R推進員が実施する研修等に関し、必要に応じ助言及び資料を提供する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。