○川島町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定基準)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及びその号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるその者の属する職種の区分の基礎号給とする。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

(再任の場合の号給の決定基準)

第3条 会計年度任用職員として引き続き同種の職務に在職した年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 条例第6条の規定により準用する川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島町条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が定める支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 条例第6条の規定により準用する給与条例第8条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第6条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、同条例第11条に規定する休日勤務手当及び同条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第5項に規定する町規則で定める割合、第3項及び第4項に規定する町規則で定める時間並びに同項に規定する町規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 条例第6条の規定により給与条例第10条第1項第3項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第3項本文

勤務時間条例第5条

川島町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年川島町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第4条の2

第10条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第4条の2及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する町規則で定める割合及び同条第3項に規定する町規則で定める日については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第10条 条例第6条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第3項

同条例第10条第1項

勤務時間規則第10条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の日直手当)

第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第16条に規定する日直手当の支給される勤務は、川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川島町規則第8号)第5条第1項に掲げる勤務とし、その手当の額は常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第9条第1項に規定する町規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第10条の2第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第12条第1項に規定する町規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第14条第2項に規定する町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第15条第2項に規定する町規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第19条第1項第1号に規定する町規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第20条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項及び第2項に規定する町規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する町規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第13条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第20条の2第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

2 条例第20条の2第1項及び第2項において読み替えて準用する条例第20条第1項に規定する町規則で定めるものは、前条第2項に掲げる者とする。

3 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する町規則で定める額について準用する。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第20条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中保育士の項、保育補助の項及び保育園調理員の項の改正規定は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用職員の施行日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定される会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

1

13

1

23

運転手

1

46

1

56

介護認定調査員

1

13

1

23

保健師

2

46

2

56

看護師

2

41

2

51

保育士

1

40

1

50

保育補助

1

27

1

37

延長保育保育士

1

72

1

82

延長保育補助

1

44

1

54

保育園調理員

1

13

1

23

開発許可事務

1

86

1

93

児童・生徒支援員

1

13

1

23

小学校外国語支援員

1

26

1

36

学習指導員

1

13

1

23

教育業務支援員

1

11

1

21

さわやか相談員

1

26

1

36

スクーリング・サポートセンター相談員

1

26

1

36

小中学校臨時教諭

1

68

1

68

校務員、給食配膳員

1

11

1

21

学校図書事務

1

11

1

21

部活動指導員

1

42

1

52

給食センター栄養士

1

33

1

43

社会教育指導員

1

22

1

32

図書館副館長

1

20

1

30

図書館司書

1

15

1

25

町民会館副館長

1

20

1

30

川島町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年11月29日 規則第4号
令和2年9月10日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第6号
令和3年9月8日 規則第14号
令和3年10月28日 規則第18号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年3月10日 規則第3号
令和4年9月21日 規則第17号
令和5年11月30日 規則第25号