○川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例(令和2年川島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 条例第7条に規定する施設を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 5名以上で構成する個人又は団体であること。ただし、町長が適当と認めるときはこの限りでない。

(2) 代表者が、川島町に住所を有する者、在勤する者又は在学する者であること。

(3) 構成員のうち川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の割合が2分の1以上であること。

2 前項に規定するもののほか、条例第1条に規定する趣旨に即し、町長が適当と認めるときは、その他のものの利用に供することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町廃校施設利用申請書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の初日から利用日までに利用申請書を提出するものとする。この場合において、利用申請書を提出できる日は、別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業等の利用申請については、町長は、同項に規定する受付期間前にこれを受け付けることができる。

(1) 川島町又は川島町教育委員会が主催し、又は共催する事業

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(利用の承認)

第4条 町長は、利用申請を承認するときは、川島町廃校施設利用承認書(様式第2号)(以下「利用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する利用の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決める。

3 同時に行われた利用申請のうち第1項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取り下げがあったものとみなす。

(利用の不承認)

第5条 条例第8条第2項の規定により、町長は利用申請を承認しないときは、川島町廃校施設利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更)

第6条 第4条第1項の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、川島町廃校施設利用変更申請書(様式第4号)に利用承認書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、利用変更を承認したときは、川島町廃校施設利用変更承認書(様式第5号)(以下「利用変更承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の取下げ)

第7条 利用者が、利用承認を取り下げようとするときは、川島町廃校施設利用承認取下届出書(様式第6号)に、利用承認書又は利用変更承認書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第8条 利用者は、条例第9条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を後納することができる。

2 使用料を後納しようとするものは、第3条第1項又は第6条第1項の規定による申請をする際に、同項の利用申請書にその旨を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書きの規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 条例第13条第1項第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じたため、当該施設を利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が、当該施設を利用する日の7日前までに利用の申請を取り下げた場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の免除)

第10条 条例第11条の規定により、使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が利用する場合

(2) 町の自治会又は自主防災会が利用する場合

(3) 町の小中学校PTAが利用する場合

(4) 町長が特別の事情があると認めた者又は団体が利用する場合

2 使用料の免除を受けようとする者は、第3条第1項又は第6条第1項の規定による申請をする際に、同項の利用申請書にその旨を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 利用方法について、事前に職員と必要な打ち合わせをすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 騒音、暴力等、他人の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 劇薬、危険物等を搬入しないこと。

(5) 許可を受けた目的以外の施設、設備等を使用しないこと。

(6) 施設内を不潔にしないこと。

2 利用者が次の行為をするときは、事前に職員と調整を図らなければならない。

(1) 所定の場所に備え付けた備品等を移動するとき。

(2) 施設に特別の設備等を備え付けるとき。

(3) 館内に、貼り紙、釘打ち等をするとき。

(4) 物品の販売その他これに類する行為をするとき。

(5) 火器類を使用するとき。

(施設の立入り)

第12条 町長は、施設の維持管理上必要があるときは、利用承認している施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用後の点検)

第13条 利用者は、条例第17条第1項の規定により、施設、設備等を原状に回復し、設備の整備、清掃を終了したときは、速やかに職員に申し出るとともに点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項に規定する利用の手続等は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例施行規則の一部改正に係る施行日前における取り扱い)

2 本規則の規定による改正後の規則(以下「新規則」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本規則の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、新規則の規定の例により行うことができる。

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川島町廃校施設の開放及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)