○川島町指定下水道工事店規程

令和2年4月1日

企業規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、川島町下水道条例(平成12年川島町条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、川島町指定下水道工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 川島町指定下水道工事店 条例第5条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定下水道工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「資格認定共通試験」という。)に合格し、県協会内の市町村等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第5条の2第2項の規定により、指定下水道工事店としての指定を受けようとする者は、川島町指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び条例第5条の3第4号アからまでのいずれにも該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、法人登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 第11条第1項に規定する専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他管理者が必要と認める書類

(指定の更新)

第4条 指定下水道工事店は、条例第5条第3項に規定する指定の有効期間満了に際し、引き続き指定下水道工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに川島町指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、前条第2項の規定を準用する。ただし、管理者がその必要がないと認める書類等は、これを省略することができる。

(指定下水道工事店証の交付)

第5条 管理者は、条例第5条第3項又は第5条の3の指定を行ったときは、指定下水道工事店に川島町指定下水道工事店証(様式第4号。以下「指定下水道工事店証」という。)を交付する。

2 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証を損し、又は紛失したときは、直ちに川島町指定下水道工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定の辞退及び異動等の届出義務)

第6条 指定下水道工事店は、条例第5条の3の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定下水道工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに川島町指定下水道工事店辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定下水道工事店は、条例第5条の12の規定により、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに川島町指定下水道工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所又は店舗を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動又は変更があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第7条 管理者は、条例第5条の13の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止をしたときは、川島町指定下水道工事店取消し・停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による取消し又は指定の効力の停止によって生ずる損害については、その責めを負わない。

(指定下水道工事店の工事に係る利害)

第8条 管理者は、指定下水道工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責めを負わない。

(責任技術者の登録)

第9条 管理者は、条例第5条の5の規定による責任技術者についての登録を行うものとする。

(登録の申請)

第10条 条例第5条の7第1項の規定による資格を有する者で、責任技術者としての登録を受けようとする者は、条例第5条の6第2項の規定により、資格認定共通試験に合格した年の翌年2月末日までに川島町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書、経歴書及び写真

(2) 条例第5条の7第1項に規定する登録資格を有することを証する書類(合格証)

(3) 条例第5条の7第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

3 管理者は、第1項の申請があったときは、川島町排水設備工事責任技術者名簿(様式第10号)に登録するものとする。

4 条例第5条の7第1項の規定による登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、管理者が別に定める日までに申請することができる。

(責任技術者証)

第11条 管理者は、条例第5条の9の規定により、条例第5条の7第1項の規定による登録資格を有する者から前条第1項の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、川島町排水設備工事責任技術者証(様式第11号。以下「責任技術者証」という)を交付するものとする。

2 責任技術者は、氏名及び住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに川島町排水設備工事責任技術者登録事項異動届(様式第12号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を損し、又は紛失したときは、直ちに川島町排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(資格認定共通試験)

第12条 条例第5条の8の規定による資格認定共通試験の受験資格、試験科目等必要な事項は、県協会の実施要綱による。

(登録の更新及び更新講習)

第13条 責任技術者は、条例第5条の5第3項の規定により、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間満了の日の1月前までに川島町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)を、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び経歴書

(2) 更新講習受講終了証の写し

(3) 写真

(登録替え)

第14条 第10条又は前条第3項の規定により既に本町に登録を受けている責任技術者は、県協会内の他の市町村組合(県協会に資格認定共通試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えを申請することができる。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、川島町排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第14号)を管理者に提出し、川島町排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第15号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村組合に登録されていた責任技術者で、本町に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、川島町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)に他の市町村組合が交付した登録抹消証明書及び第10条第2項第1号の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録期間は、条例第5条の5第2項の規定にかかわらず、それまでの登録残存期間とする。

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、他の指定下水道工事店の技術者を兼ねることができない。

(登録の取消し又は停止)

第16条 管理者は、条例第5条の7第3項の規定により登録の取消し又は登録の効力の停止をしたときは、川島町排水設備工事責任技術者取消し・停止通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(専属責任技術者設置の特例)

第17条 指定下水道工事店は、登録した専属の責任技術者がいなくなったときは、管理者に届け出て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、6月を超えることができない。

(公示)

第18条 管理者は、指定下水道工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定下水道工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定下水道工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定下水道工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第6条第2項第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(審査委員会)

第19条 管理者は、条例第5条の13の規定による指定下水道工事店の指定の取消し若しくは指定の効力の停止又は条例第5条の7第3項の規定による責任技術者の登録の取消し若しくは登録の効力の停止に関し、調査し、及び審査するため、川島町指定下水道工事店等資格審査委員会を設置する。

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定下水道工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定下水道工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に川島町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和元年川島町規則第2号)の規定による廃止前の川島町指定下水道工事店規則(平成11年川島町規則第13号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年企業規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川島町指定下水道工事店規程

令和2年4月1日 企業管理規程第8号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第8号
令和3年12月10日 企業管理規程第10号