○川島町指定下水道工事店等資格審査委員会規程
令和2年4月1日
企業規程第9号
(設置)
第1条 川島町指定下水道工事店規程(令和2年川島町企業規程第8号)第19条の規定により、川島町指定下水道工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 川島町下水道条例(平成12年川島町条例第26号)第5条の7第3項の規定による責任技術者の登録の取消し又は登録の効力の停止に関すること。
(2) 条例第5条の13の規定による指定下水道工事店の指定の取消し又は指定の効力の停止に関すること。
(3) その他重要な事項の審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 政策推進課、総務課、まち整備課、上下水道課の各課長
(委員長)
第4条 委員長は副町長、副委員長は上下水道課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を主宰し、議事を整理する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企業規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。