○川島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
企業規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、川島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年川島町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第2条 条例第5条の規定による受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は次の各期に掲げるところによる。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 翌年3月1日から3月31日まで
(端数計算)
第7条 条例第5条に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第7条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第2項に規定する分割納入通知書兼領収書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
(繰上徴収)
第9条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた受益者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(過誤納金の取扱い)
第12条 管理者は、受益者の納付した過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第13条 管理者は、過誤納金に係る徴収金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じその金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年7.25パーセントの割合を乗じて得た額に相当する加算金を、その還付、又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人の申告)
第15条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合も同様とする。
(住所変更の申告)
第16条 受益者が住所、居所、事務所又は氏名を変更したときは変更を生じた日後14日以内に下水道事業受益者負担金受益者住所、居所、事務所、氏名変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第17条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告のない場合は、申告によらないで認定することができる。
(その他)
第18条 この規程について定めのない事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係) 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予率(%) | 根拠条文 |
1 農地及びこれに準ずる土地(農地法(昭和27年法律第229号)第4条、第5条の対象地を除く。) | 徴収猶予期間5年 | 50 | |
2 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 | 汚水等の排除が可能になるまで | 100 | |
3 高圧線(20,000ボルト以上)下地 | 現況が宅地になるまで | 100 | |
4 係争地に係る受益者 | 受益者決定まで | 100 | |
5 管理者がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者の認定する率 | |
6 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者の認定する率 |
別表第2(第11条関係) 下水道事業受益者負担金減免基準
対象 | 減免率(%) | 根拠条文 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地 | ||
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 病院及び診療施設用地 | 50 | |
(3) 学校及び幼稚園用地 | 75 | |
(4) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(5) 警察法務収用施設用地 | 75 | |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 50 | |
3 国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |
5 事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した受益者 | 管理者の認定する率 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 | ||
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者及び職員等の住居に使用する建物用地を除く。) | 75 | |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 | |
9 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に係る土地 | ||
(1) 駅舎用地、プラットホーム用地 | 25 | |
(2) 線路用地 | 25 | |
(3) 踏切用地 | 100 | |
(4) 駅前広場用地 | 100 | |
10 公共性の高い私道に係る土地 | 100 | |
11 地区又は町会所有の会館、集会所に係る土地 | 100 | |
12 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 100 | |
13 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者の認定する率 |